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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令

昭和53年7月14日政令第291号(平成28年4月1日施行版)

内閣は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第八条第四項、第十二条第三項、第十四条、第十八条第一項、第十九条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第一項、第十九条第二項において準用する同法第四十七条第二項並びに附則第二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。

(手数料)
第二条 法第十八条第一項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。
 法第十八条第二項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。
 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 一件につき八万円
 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき十六万六千円
 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者 一件につき一万円
 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第十八条第二項の表三の項第二欄イに掲げる場合 一件につき二万六千円
 法第十八条第二項の表三の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき五万八千円
 法第十八条第二項の表一の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。
 法第十八条第二項の表二の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。
 法第十八条第二項の表三の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。
 法第八条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第八条第四項第一号に掲げる場合 六万円
 法第八条第四項第二号に掲げる場合 十二万六千円
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項第一号に掲げる場合 一万五千円
 法第十二条第三項第二号に掲げる場合 三万四千円
 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。

(在外者の手続の特例)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。

(審査官の資格)
第四条 特許法施行令第四条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一条、次条及び附則第三条の規定は、法第四章及び法附則第二条の規定の施行の日から施行する。

(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
第二条 法附則第二条第一項の政令で定める期間は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間(前条ただし書に規定する日の属する年にあつては、その日からその日の属する年の十二月三十一日までの期間)とする。

第三条 特許庁長官は、法附則第二条第二項の規定により国際予備審査の請求件数の制限に係る件数を告示した場合において、当該制限に係る期間内における国際予備審査の請求件数がその告示した件数に達したときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。
 出願人は、前項の規定による告示の日の翌日以後その日の属する年の十二月三十一日までの間は、法第十条第一項の規定にかかわらず、国際予備審査の請求をすることができない。ただし、当該告示の日の翌日以後に国際予備審査の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより特許庁に到達した場合において、その請求書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日が当該告示の日以前であることを郵便物の受領証により証明したとき又はその郵便物若しくは信書便法第二条第三項に規定する信書便物の通信日付印により明瞭に表示された日が当該告示の日以前であるときは、この限りでない。

(特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令の一部改正)
第四条 〔略〕

(弁理士法施行令の一部改正)
第五条 〔略〕

(日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の一部改正)
第六条 〔略〕

(日本電信電話公社関係法令準用令の一部改正)
第七条 〔略〕