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実用新案法施行令
昭和35年3月8日政令第17号(平成13年4月1日施行版)
内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 法第四十八条の十六第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項 | 国際出願日 | 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日 |
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項 | 第四十八条の四第一項の国際出願日 |
法第四十八条の十四 | 同項の国際出願日 |
法第四十八条の七第一項及び第二項 | 国内処理基準時の属する日まで | 経済産業省令で定める期間内 |
法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項 | 第四十八条の四第一項又は | 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は |
法第四十八条の十第一項 | 及び第九条第二項の規定は | の規定は |
法第四十八条の十第四項 | と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と | と |
第四十八条の四第四項若しくは | 第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは |
第四十八条の四第一項若しくは | 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは |
法第四十八条の十二 | 第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで) | 第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内 |
法第四十八条の十三 | 第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後 | 第四十八条の十六第四項に規定する決定の後 |
法第四十八条の十四 | 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願 | 外国語でされた国際出願 |
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項 | 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの | 実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの |
特許法第百八十四条の十二第一項 | 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 | 実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後 |
特許法第百八十四条の十四 | 国内処理基準時の属する日後 |
(登録料の納付を要しない独立行政法人)
第三条 法第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。
(登録料の減免又は猶予)
第四条 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 申請人の氏名及び住所又は居所
- 二 当該実用新案登録出願の表示
- 三 登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。
- 一 当該扶助を受けていることを証明する書面
- 二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
3 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
4 法第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
(特許法施行令の準用)
第五条 特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
1 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。