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実用新案法施行令

昭和35年3月8日政令第17号(平成8年1月1日施行版)

内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、二月とする。

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 法第四十八条の十六第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項国際出願日第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項第四十八条の四第一項の国際出願日
法第四十八条の十四同項の国際出願日
法第四十八条の七第一項及び第二項国内処理基準時の属する日まで通商産業省令で定める期間内
法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項第四十八条の四第一項又は第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第四十八条の十第一項及び第九条第二項の規定はの規定は
法第四十八条の十第四項と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第四十八条の四第四項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
第四十八条の四第一項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第四十八条の十二第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から通商産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
法第四十八条の十四第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願外国語でされた国際出願
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
特許法第百八十四条の十四国内処理基準時の属する日後

(特許法施行令の準用)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
 特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に関する手続に準用する。
 特許法施行令第三章(審査官及び審判官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。
 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
 特許法施行令第五章(特許料の減免又は猶予)の規定は、登録料の減免又は猶予に準用する。

附 則

 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)は、廃止する。

 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。