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実用新案法施行令

昭和35年3月8日政令第17号(平成6年1月1日施行版)

内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、二月とする。

(特許法施行令の準用)
第二条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
 特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に関する手続に準用する。
 特許法施行令第三章(審査官及び審判官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。
 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
 特許法施行令第五章(特許料の減免又は猶予)の規定は、登録料の減免又は猶予に準用する。

附 則

 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)は、廃止する。

 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。