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実用新案登録令
昭和35年3月24日政令第40号(昭和54年12月21日施行版)
内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
(登録事項)
第一条 実用新案に関する登録は、実用新案法第四十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
- 一 実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決
- 二 再審の確定審決
- 三 実用新案法第五十五条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第三項の規定による実用新案管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十八条の十二第一項」と読み替えるものとする。
(実用新案原簿の範囲)
第三条 実用新案原簿は、実用新案登録原簿、実用新案関係拒絶審決再審請求原簿及び実用新案信託原簿とする。
2 実用新案登録を受けた考案の当該明細書及び図面は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、実用新案登録原簿又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(実用新案原簿の調製等)
第三条の二 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
2 実用新案関係拒絶審決再審請求原簿及び実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3 実用新案原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
(閉鎖実用新案原簿)
第四条 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
(職権による登録)
第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
- 一 実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
- 二 審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復
- 三 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
- 四 実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
- 五 実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決
- 六 再審の確定審決
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条及び第十七条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第五十五条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十二条第三項若しくは第四項」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と読み替えるものとする。
1 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号。以下「旧令」という。)による実用新案原簿又は実用新案信託原簿は、それぞれこの政令による実用新案登録原簿又は実用新案信託原簿とみなす。