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実用新案登録令
昭和35年3月24日政令第40号(平成28年4月1日施行版)
内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
(登録事項)
第一条 実用新案に関する登録は、実用新案法第四十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
- 一 審判の確定審決
- 二 再審の確定審決
(仮登録)
第一条の二 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
- 一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
- 二 実用新案権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(予告登録)
第一条の三 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
- 一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
- 二 実用新案法第十七条の二第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
- 三 実用新案登録無効審判の請求があつたとき。
- 四 再審の請求があつたとき。
(付記登録)
第一条の四 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
- 一 登録名義人の表示の変更又は更正
- 二 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
- 三 質権の移転又は信託による質権についての変更
- 四 一部が抹消された登録の回復
第一条の五 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
- 一 実用新案権以外の権利の変更(信託による実用新案権以外の権利についての変更を除く。)
- 二 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令第六条から第八条の二まで(順位)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
(実用新案原簿の範囲)
第三条 実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
2 実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
(実用新案原簿の調製等)
第三条の二 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(閉鎖実用新案原簿)
第四条 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
(職権による登録)
第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
- 一 実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
- 二 実用新案登録の訂正
- 三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨
- 四 混同による専用実施権又は質権の消滅
- 五 審判の確定審決
- 六 再審の確定審決
(予告登録の嘱託)
第六条の二 裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(職権による予告登録)
第六条の三 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(予告登録の抹消)
第六条の四 第一審裁判所の裁判所書記官は、第一条の三第一号若しくは第二号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
3 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十七条まで、第三十八条(第一項第六号を除く。)、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)及び第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第六号を除く。)」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。
1 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号。以下「旧令」という。)による実用新案原簿又は実用新案信託原簿は、それぞれこの政令による実用新案登録原簿又は実用新案信託原簿とみなす。