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意匠登録令

昭和35年3月24日政令第41号(昭和63年1月1日施行版)

内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第三条―第五条)
 第三章 登録の手続(第六条・第七条)
 附則

第一章 総則

(登録事項)
第一条 意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 意匠法第四十八条第一項の審判の確定審決
 再審の確定審決
 意匠法第六十八条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第三項の規定による意匠管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅

(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条まで(仮登録等)の規定は、意匠に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「意匠法第六十条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「意匠法第四十八条第一項」と読み替えるものとする。

第二章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿

(意匠原簿の範囲)
第三条 意匠原簿は、意匠登録原簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。
 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第六条第二項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。
 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

(意匠原簿の調製等)
第三条の二 意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
 意匠原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。

(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権(類似意匠の意匠権を除く。)の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。

(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。

第三章 登録の手続

(職権による登録)
第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
 意匠法第三十三条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 意匠法第四十八条第一項の審判の確定審決
 再審の確定審決

(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第五十三条まで、第五十四条(第二項を除く。)並びに第五十五条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号」とあるのは「裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第二号、第四号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「意匠法第四十二条第一項」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「意匠法第三十三条第三項又は第四項」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第五十四条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求」とあるのは「第三条第二号に掲げる請求」と読み替えるものとする。

附 則

 この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号。以下「旧令」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。