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意匠登録令
昭和35年3月24日政令第41号(昭和35年4月1日施行版)
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
(登録事項)
第一条 意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
- 一 意匠法第四十八条第一項の審判の確定審決
- 二 再審の確定審決
- 三 意匠法第六十八条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第三項の規定による意匠管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条まで(仮登録等)の規定は、意匠に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「意匠法第六十条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは「意匠法第四十八条第一項」と読み替えるものとする。
(意匠原簿の範囲)
第三条 意匠原簿は、意匠登録原簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。
2 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第六条第二項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本)は、意匠登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖意匠原簿につづり込まなければならない。
(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十条から第十三条まで(様式等)の規定は、意匠原簿に準用する。この場合において、同令第十三条中「特許権」とあるのは、「意匠権(類似意匠の意匠権を除く。)」と読み替えるものとする。
(職権による登録)
第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
- 一 意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
- 二 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
- 三 意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
- 四 意匠法第四十八条第一項の審判の確定審決
- 五 再審の確定審決
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消し若しくは登録に関する処分」とあるのは「裁定若しくはその取消し又は登録に関する処分」と、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消し」とあるのは「裁定又はその取消し」と、「請求書又は訴願書」とあるのは「訴願書」と、同令第二十七条中「第三条第二号(特許法第九十三条第二項の請求及び同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求に係る部分を除く。)」とあるのは「第三条第二号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「意匠法第四十二条第一項」と、同令第四十三条中「追加の特許権又は特許法第九十二条第二項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその追加の特許権又は通常実施権」とあるのは「意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消し」とあるのは「裁定又はその取消し」と、「請求若しくは訴願」とあるのは「訴願」と、「処分若しくは裁決」とあるのは「裁決」と、同条第三項中「第三条第二号に掲げる請求(特許法第九十三条第二項の請求及び同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求を除く。)」とあるのは「第三条第二号に掲げる請求」と読み替えるものとする。
1 この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号。以下「旧令」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。ただし、第五条において準用する特許登録令第十二条第三項及び第十三条の規定は、旧令による意匠原簿には、適用しない。