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意匠登録令

昭和35年3月24日政令第41号(令和2年4月1日施行版)

内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
 第一章 総則(第一条―第二条)
 第二章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第三条―第五条)
 第三章 登録の手続(第六条―第七条)
 附則

第一章 総則

(登録事項)
第一条 意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号(同法第六十条の十九第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 意匠登録無効審判の確定審決
 再審の確定審決
 国際登録を基礎とした意匠権(意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。第六条第五号において同じ。)についてする。

(仮登録)
第一条の二 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 意匠権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

(予告登録)
第一条の三 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録又は国際登録(意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録をいう。以下同じ。)の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
 意匠登録無効審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。

(付記登録)
第一条の四 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
 登録名義人の表示の変更又は更正
 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
 質権の移転又は信託による質権についての変更
 一部が抹消された登録の回復

第一条の五 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
 意匠権以外の権利の変更(信託による意匠権以外の権利についての変更を除く。)
 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)

(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令第六条から第八条の二まで(順位)の規定は、意匠に関する登録に準用する。

第二章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿

(意匠原簿の範囲)
第三条 意匠原簿は、意匠登録原簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。
 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第六条第二項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。
 審決の原本により、第一条第一項各号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

(意匠原簿の調製等)
第三条の二 意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
 意匠原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたとき(国際登録を基礎とした意匠権にあつては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いとき)は、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。

(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。

第三章 登録の手続

(職権による登録)
第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
 混同による専用実施権又は質権の消滅
 意匠登録無効審判の確定審決
 再審の確定審決
 国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項

(予告登録の嘱託)
第六条の二 裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

(職権による予告登録)
第六条の三 特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

(登録の順序)
第六条の四 申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。)は、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつた順序に従つてしなければならない。

(国際登録簿の更正の公表があつたことによる更正)
第六条の五 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録の基礎とした国際登録簿に登録された事項に係る更正の公表があつたときは、遅滞なく、当該登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
 特許庁長官は、登録が第七条において準用する特許登録令第三十一条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者、登録上の利害関係を有する第三者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。

(専用実施権の設定等の登録の申請)
第六条の六 基礎意匠又は関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下この条において同じ。)の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその基礎意匠に係る全ての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る基礎意匠及び他の全ての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
 設定
 移転
 変更
 消滅
 登録名義人の表示の変更又は更正

(予告登録の抹消)
第六条の七 第一審裁判所の裁判所書記官は、第一条の三第一号若しくは第二号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しにより登録又は国際登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。

(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
第六条の八 国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第一項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。

第六条の九 信託財産に属する国際登録を基礎とした意匠権が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。

(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
第六条の十 国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更があつた場合において、国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更の意匠信託原簿への登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
 前項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。

(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十六条まで、第三十八条(第一項第六号を除く。)、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)及び第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第六号を除く。)」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。

附 則

 この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号。以下「旧令」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。