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意匠法施行令
昭和35年3月8日政令第18号(昭和35年4月1日施行版)
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に関する手続に準用する。
3 特許法施行令第三章(審査官及び審判官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。
1 この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。