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弁理士法施行令
大正10年12月16日勅令第466号(平成6年1月1日施行版)
第一条 弁理士試験ハ毎年一回東京及大阪ニ於テ之ヲ行フ但シ大阪ニ於テハ第八条ノ七ノ筆記試験ノミヲ行フ
2 弁理士試験ノ期日及場所ハ予メ官報ヲ以テ之ヲ公告ス
第二条乃至第四条 削除
第五条 弁理士法第五条ノ規定ニ該当スル者ハ試験ヲ受クルコトヲ得ス
第六条及第七条 削除
第八条 試験ヲ分チテ予備試験及本試験トス
2 予備試験ニ合格シタル者ニ非サレハ本試験ヲ受クルコトヲ得ス
第八条ノ二 予備試験ハ受験者カ本試験ヲ受クルニ相当ナル学識ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
第八条ノ三 予備試験ハ論文及外国語ニ付之ヲ行フ
2 外国語試験ハ英語、仏語及独語ノ中ニ就キ受験者ヲシテ予メ一種ヲ選択セシメ之ヲ行フ但シ受験者ノ願ニ依リ他ノ外国語ヲ以テ之ニ代フルコトアルヘシ
第八条ノ四 削除
第八条ノ五 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ズ
- 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)ニ定ムル大学ニ於テ学士ノ学位ヲ得ルニ必要ナル一般教養科目ノ学習ヲ終ヘタル者
- 二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)ニ依ル高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)ニ依ル大学予科又ハ旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)ニ依ル専門学校ヲ卒業シ又ハ修了シタル者
- 三 前二号ニ該当スル者ノ外弁理士審査会ニ於テ前二号ニ該当スル者ト同等以上ノ教養及一般的学力ヲ有スト認ムル者
- 四 特許庁ニ於テ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者
2 予備試験ニ合格シタル者ハ爾後予備試験ヲ免ス
第八条ノ六 本試験ハ受験者カ必要ナル学識及其ノ応用能力ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
第八条ノ七 本試験ハ筆記及口述トス筆記試験ニ合格シタル者ニ非サレハ口述試験ヲ受クルコトヲ得ス
第八条ノ八 弁理士審査会ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
第八条ノ九 筆記試験ハ多枝選択式及論文式トス多枝選択式筆記試験ニ合格シタル者ニ非ザレバ論文式筆記試験ヲ受クルコトヲ得ズ
2 多枝選択式筆記試験ハ特許、実用新案、意匠及商標ニ関スル法令及条約類(以下工業所有権法ト称ス)ニ付之ヲ行フ
3 論文式筆記試験ハ左ノ必須科目及選択科目ニ付之ヲ行フ
| 必須科目 工業所有権法 |
| 選択科目 一 憲法 二 行政法 三 民法 四 商法 五 刑法 六 民事訴訟法 七 刑事訴訟法 八 国際私法 九 経済学 十 商品学 十一 材料力学 十二 構造力学 十三 機構学 十四 熱力学 十五 流体力学 十六 計測工学 十七 制御工学 十八 建築構造 十九 土質工学 二十 測量学 二十一 繊維工学 二十二 原子核工学 二十三 電磁気学 二十四 電子回路 二十五 電気機器 二十六 送配電工学 二十七 半導体工学 二十八 通信工学 二十九 計算機工学 三十 無機化学 三十一 有機化学 三十二 工業化学 三十三 物理化学 三十四 金属材料学 三十五 金属加工学 三十六 光学 三十七 薬化学 三十八 薬品製造学 三十九 農業機械学 四十 生物化学 四十一 水産学 |
| 選択科目ハ受験者ヲシテ予メ三科目ヲ選択セシム |
4 口述試験ハ工業所有権法ニ付之ヲ行フ
第八条ノ十 特許庁ニ於テ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
第八条ノ十一 筆記試験ニ合格シタル者ニ付テハ受験者ノ願ニ依リ翌年ニ限リ筆記試験ヲ免ス
第八条ノ十二 予備試験ヲ受ケムトスル者ハ三千六百円、本試験ヲ受ケムトスル者ハ一万千円ヲ手数料トシテ納付スベシ
2 手数料ハ特許印紙ヲ以テ之ヲ納付スベシ
3 納付シタル手数料ハ之ヲ還付セズ
第九条 不正ノ方法ニ依リ試験ヲ受ケントシタル者又ハ試験ニ関スル規程ニ違反シタル者ニ対シテハ其ノ試験ヲ停止シ其ノ合格ヲ無効トス
2 前項ノ規定ニ該当スル者ニ対シテハ三年以内ニ於テ期間ヲ定メ試験ヲ受ケシメサルコトヲ得
第十条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ弁理士審査会ノ議定スル所ニ依ル
第十一条 試験合格者ニハ合格証書ヲ授与ス
第十二条 試験合格者ノ氏名ハ官報ヲ以テ之ヲ公告ス
第十三条 弁理士ノ登録ノ申請書ニハ氏名、住所、本籍及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スベシ
第十四条 弁理士会ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
- 一 氏名、住所及本籍
- 二 事務所
- 三 登録ノ年月日
- 四 登録番号
- 五 登録抹消ノ年月日及其ノ事由
- 六 懲戒
第十五条 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ之ヲ弁理士会ニ差出スヘシ
第十六条 通商産業大臣ハ職権ヲ以テ弁理士審査会ヲ招集シタルトキ及弁理士ノ懲戒ニ関スル処分ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ弁理士会ニ通知スベシ
第十七条 弁理士法第七条ノ四第一項ニ規定スル審査請求アリタルトキハ通商産業大臣ハ其ノ要旨ヲ弁理士会ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第十八条及第十九条 削除
第二十条 弁理士会ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報、意匠公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
第二十一条 弁理士ハ其ノ氏名、住所、本籍又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ニ届出ツヘシ
第二十二条 弁理士会ハ前条第一項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ弁理士登録簿ノ記載ヲ変更スベシ
第二十三条 弁理士ハ弁理士ノ登録ノ時ヨリ弁理士会ノ会員トス
第二十三条ノ二 弁理士会ハ毎年定期総会ヲ開ク
2 弁理士会ハ必要アル場合ニ於テハ臨時総会ヲ開クコトヲ得
第二十三条ノ三 会則ノ変更並ニ予算及決算ハ総会ノ議決ヲ経ヘシ
第二十四条 弁理士会ニ左ノ役員ヲ置ク
2 理事ハ会則ノ定ムル所ニ依リ弁理士会ヲ代表シ会務ヲ執行ス
3 常議員ハ会務執行ノ状況ヲ監査シ会則ノ定ムル事項ニ付審議ス
4 理事及常議員ハ会則ノ定ムル所ニ依リ会員中ヨリ之ヲ選任ス
第二十五条 弁理士会ハ通商産業大臣又ハ特許庁長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ通商産業大臣又ハ特許庁長官ニ建議スルコトヲ得
第二十五条ノ二 弁理士会ハ弁理士ト委嘱者トノ間ニ紛議ヲ生シタルトキハ当事者ノ請求ニ因リ其ノ調停ヲ為スコトヲ得
第二十六条 弁理士会ハ左ノ事項ヲ遅滞ナク特許庁長官ニ報告スヘシ
- 一 役員ノ選任及解任
- 二 総会ノ決議
- 三 特許庁長官ニ於テ報告ヲ求メタル事項
第二十七条 通商産業大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
第二十八条 弁理士法第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会ハ弁理士審査会トス
第二十九条乃至第三十二条 削除
第三十三条 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告ハ証拠ヲ具ヘ書面ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第三十四条乃至第三十六条 削除
第三十七条 弁理士審査会ノ委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ干与スルコトヲ得ス
第三十八条 弁理士法第二十二条ノ二第一項ノ書類ハ左ニ掲クルモノトス
- 一 特許出願又ハ実用新案、意匠若ハ商標ノ登録出願ノ願書、明細書、要約書、説明書、出願審査請求書及意見書
- 二 特許異議又ハ登録異議ノ申立書及答弁書
- 三 実用新案技術評価請求書又ハ実用新案登録訂正書
- 四 審判、抗告審判、再審又ハ判定ノ請求書、答弁書、訂正請求書及意見書
- 五 登録申請書
- 六 国際出願ノ願書、明細書、請求ノ範囲及要約書並ニ国際予備審査ノ請求書及答弁書
- 七 審査請求書又ハ異議申立書
- 八 通常実施権ノ許諾ニ付協議ヲ求ムル許可ノ請求書並ニ裁定ノ請求書、答弁書及取消請求書
2 弁理士法第二十二条ノ二第一項ノ電磁的記録ハ工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)ノ規定ニ依リ特許出願又ハ実用新案登録出願ノ願書、明細書、要約書、出願審査請求書、意見書又ハ実用新案技術評価請求書ト看做サルル電磁的記録トス
第三十九条 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験及弁理士会ニ関シ必要ナル事項ハ通商産業大臣之ヲ定ム
第四十条 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
2 特許弁理士試験規則ハ之ヲ廃止ス
第四十一条 通商産業大臣ハ弁理士会ノ設立ニ関スル事務ヲ行ハシムル為本令施行後三十日以内ニ弁理士中ヨリ三十人ノ設立委員ヲ選任スヘシ
第四十二条 設立ニ関スル事務ハ設立委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
第四十三条 設立委員ハ選任ノ日ヨリ六十日以内ニ設立総会ヲ招集スヘシ
第四十四条 設立総会ニ於テハ弁理士会ノ会則ヲ議定シ役員ヲ選任スヘシ
第四十五条 設立総会ノ議事ハ出席シタル弁理士ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス