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消費者裁判手続特例規則 新旧対照表 3

施行日未定 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和6年最高裁判所規則第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 補則(第三十五条―第三十五条の十二
  第二節 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 補則(第三十五条
  第二節 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
(訴状の記載事項等・法第五条)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 共通義務確認の訴えを提起する者(次項に規定する者を除く。)は、前項の資料が書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)をもって作成されているときは、当該書面等の添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を電子情報処理組織(民事訴訟規則第五十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次項及び第三十七条第二項において同じ。)を使用して裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三十七条第二項において単に「ファイル」という。)に記録する方法により提出することができる。
 共通義務確認の訴えを提起する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十一第一項第一号に掲げる者は、第三項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
 当該資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているとき 当該電磁的記録
 裁判所は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
(訴状の記載事項等・法第五条)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(保全開示命令の申立てについての手続における審尋に係る電子調書・法第九条)
第五条の二 保全開示命令の申立てについての手続における審尋に係る電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)は、民事訴訟規則第七十八条において準用する民事訴訟法第百六十条第一項の規定にかかわらず、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書・法第九条)
第五条の二 保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書は、民事訴訟規則第七十八条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条第一項の規定にかかわらず、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の引継ぎ・法第九条)
第五条の三 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が共通義務確認訴訟に係る事件の記録の管理を引き継ぐ必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第二百五条において準用する同規則第百七十四条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録の管理のみを抗告裁判所の裁判所書記官に引き継げば足りる。
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)
第五条の三 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が共通義務確認訴訟に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第二百五条において準用する同規則第百七十四条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の共通義務確認訴訟に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合の判決又は決定の確定証明・法第九条)
第五条の四 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件がなお抗告審に係属中であるときは、民事訴訟規則第五十条第二項において準用する同規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟に係る事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、判決又は決定の確定した部分のみについて同規則第四十八条第一項(同規則第五十条第二項において準用する場合を含む。)の書面の交付又は電磁的記録の提供を行う
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合の判決又は決定の確定証明書・法第九条)
第五条の四 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件がなお抗告審に係属中であるときは、民事訴訟規則第五十条第三項において準用する同規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟に係る事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、判決又は決定の確定した部分のみについて同規則第四十八条第一項(同規則第五十条第三項において準用する場合を含む。)の証明書を交付する
(簡易確定手続開始の申立期間の伸長・法第十六条)
第十条の二 〔略〕
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 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決又は法第十三条に規定する請求の認諾等を識別するために裁判所が付した符号
 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日又は法第十三条に規定する請求の認諾等によって共通義務確認訴訟が終了した日
 既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間
 前項の申立書には、既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。
(簡易確定手続開始の申立期間の伸長・法第十六条)
第十条の二 〔略〕
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 〔略〕
 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日又は請求の認諾、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した日
 既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間
 前項の申立書には、次に掲げるいずれかの書面を添付しなければならない。
 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決についての判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書の写し及び当該判決の確定についての証明書
 請求の認諾、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解の調書の写し
 前項に規定するほか、第一項の申立書には、既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。
(簡易確定手続開始の申立書の記載事項・法第十七条)
第十一条 〔略〕
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 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決又は法第十三条に規定する請求の認諾等を識別するために裁判所が付した符号
 対象債権等及び対象消費者等の範囲
 法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間
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(簡易確定手続開始の申立書の記載事項・法第十七条)
第十一条 〔略〕
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 対象債権等及び対象消費者等の範囲
 法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間
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(簡易確定手続開始の申立書の添付書面・法第十七条)
第十二条 簡易確定手続開始の申立書には、法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。
(簡易確定手続開始の申立書の添付書面・法第十七条)
第十二条 簡易確定手続開始の申立書には、次に掲げるいずれかの書面を添付しなければならない。
 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決についての判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書の謄本及び当該判決の確定についての証明書
 請求の認諾、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解の調書の謄本
 前項に規定するほか、同項の申立書には、法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。
(簡易確定手続の費用及び個別費用の負担・法第五十一条等)
第三十四条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定(同規則第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項及び第二十六条後段の規定を除く。)は、簡易確定手続の費用及び個別費用の負担について準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条中「資料」とあるのは「書面」と、同規則第二十五条第一項中「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、同規則第二十六条前段中「記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ」とあるのは「記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
(簡易確定手続の費用及び個別費用の負担・法第五十一条等)
第三十四条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、簡易確定手続の費用及び個別費用の負担について準用する。
(簡易確定手続における催告)
第三十五条 簡易確定手続における催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
(新設)
(簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧等)
第三十五条の二 第三十五条の十二において準用する民事訴訟規則第三十四条第三項本文、第五項本文又は第七項の規定により文書その他の物件から秘密記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
(新設)
(簡易確定手続において送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類)
第三十五条の三 簡易確定手続において送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
(新設)
(簡易確定手続における呼出状の公示送達)
第三十五条の四 簡易確定手続における呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
(新設)
(簡易確定手続における決定及び命令の方式)
第三十五条の五 簡易確定手続における決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
 合議体の構成員である裁判官が前項の決定書に記名押印することに支障があるときは、他の裁判官が当該決定書にその事由を付記して記名押印しなければならない。
(新設)
(簡易確定手続における証人の宣誓)
第三十五条の六 簡易確定手続において、証人に宣誓させる場合は、裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
(新設)
(簡易確定手続における鑑定人の宣誓)
第三十五条の七 簡易確定手続における鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
 簡易確定手続における鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(新設)
(簡易確定手続における受命裁判官等の証拠調べの調書)
第三十五条の八 簡易確定手続において、受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第三十五条の十二において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の調書に同条の文書の写しを添付することができる。
(新設)
(簡易確定手続における更正決定の方式)
第三十五条の九 簡易確定手続における決定又は命令の更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
 前項の規定は、法第五十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百六十七条の二第一項の規定による和解に係る調書の更正決定について準用する。
(新設)
(簡易確定手続における和解条項案の書面による受諾の通知)
第三十五条の十 法第五十三条において準用する民事訴訟法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調ったものとみなされた旨を通知しなければならない。
(新設)
(簡易確定手続において特別抗告等を提起する場合における費用の予納)
第三十五条の十一 法第五十三条において準用する民事訴訟法第三百三十条又は第三百三十六条第一項の抗告を提起するときは、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び抗告理由書の送達、裁判の告知並びに抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
 前項の規定は、法第五十三条において準用する民事訴訟法第三百三十七条第二項の申立てをする場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
(新設)
(民事訴訟規則の準用・法第五十三条)
第三十五条の十二 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編第一章(第一条第三項、第一条の二並びに第四条第三項及び第四項を除く。)、第二章(第六条、第六条の二及び第八条を除く。)、第三章(第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二節、第二十条第一項から第三項まで、第二十二条並びに第二十三条第三項を除く。)及び第五章(第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第二節、第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第四十八条並びに第五十一条第三項から第七項までを除く。)、第五十六条、第二編第二章(第六十条、第六十三条の二、第六十四条、第七十六条の二第一項後段、第八十条、第八十一条、第八十二条第三項及び第四項、第三節並びに第九十五条第三項を除く。)、第三章(第百一条、第百五条の二、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二並びに第七節を除く。)及び第五章(第百六十二条を除く。)、第三編第三章、第四編(第二百十一条第二項及び第三項を除く。)並びに第九編の規定を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(民事訴訟規則の準用・法第五十三条)
第三十五条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編第一章、第二章(第六条、第六条の二及び第八条を除く。)、第三章(第二節、第二十条第一項及び第二項、第二十二条、第三十条の二並びに第三十条の三を除く。)及び第五章(第二節及び第四十八条を除く。)、第五十六条、第二編第二章(第六十条、第六十四条、第八十条、第八十一条、第三節及び第九十五条第三項を除く。)及び第三章(第百一条及び第七節を除く。)、第百五十七条第二項、第百六十条、同編第五章(第百六十二条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編の規定を準用する。
(異議後の訴訟についての授権の証明等・法第五十七条)
第三十七条 法第五十七条第一項の授権は、書面又は電磁的記録により証明しなければならない。
 民事訴訟法第百三十二条の十一第一項第一号に掲げる者は、最高裁判所の細則で定めるところにより、前項の授権を証明する書面の画像情報又は電磁的記録を電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
 裁判所は、前項の規定により書面の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面の原本の提示を求めることができる。
 法第五十七条第一項の授権の取消しの通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
 債権届出団体は、訴訟授権契約を解除したときは、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
(異議後の訴訟についての授権の証明等・法第五十七条)
第三十七条 法第五十七条第一項の授権は、書面で証明しなければならない。
 法第五十七条第一項の授権の取消しの通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
 債権届出団体は、訴訟授権契約を解除したときは、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
(手続の受継の申立ての方式・法第六十六条)
第四十三条 民事訴訟規則第五十一条の規定(法第六十六条第一項第一号及び第二号の簡易確定手続並びに同項第一号の仮差押命令に係る仮差押えの手続にあっては、同規則第五十一条第三項から第七項までの規定を除く。)は、法第六十六条第一項の規定による手続の中断について準用する。
(手続の受継の申立ての方式・法第六十六条)
第四十三条 民事訴訟規則第五十一条の規定は、法第六十六条第一項の規定により手続が中断したときについて準用する。
別表(第三十五条の十二関係)
第一条第二項陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第一項電子判決書判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百六十三条第三項並びに第百六十四条第二項及び第三項記録しなければ記載しなければ
第三十二条第四項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条、第百四十六条第一項、第百六十三条第三項及び第四項並びに第百六十四条第二項及び第三項電子調書調書
第三十二条第四項、第九十六条第三項及び第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第三十三条第一項訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、簡易確定手続に係る事件の記録
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)決定書
電子調書に記録させる調書に記載させる
第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
記録すれば記載すれば
第六十七条第一項記録し記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録調書の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書簡易確定手続に係る事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して簡易確定手続に係る事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第九十六条第三項電子調書を調書を
電子調書に調書に
第百八条第一項電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則第三十五条の六
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則第三十五条の十二において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第三十五条の六第一項及び第二項
第百四十二条記録すべき記載すべき
第百四十六条第一項裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則同規則第三十五条の八及び第三十五条の十二において読み替えて準用する第百四十二条
電子調書について調書について
第百四十七条第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条までから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定及び消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則第三十五条の八の規定
第百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
電磁的記録をいう書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四提出等)提出等)並びに消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則第三十五条の八
読み替える、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則第三十五条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第三十五条の十二において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百六十三条第一項書面又は電磁的記録書面
記載し、又は記録して記載して
付記し、又は記録する付記する
第百六十三条第四項記録した記載した
第二百九条電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
(新設)