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消費者裁判手続特例規則 新旧対照表 2

令和6年3月1日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
(民事訴訟規則の準用・法第五十三条)
第三十五条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編第一章、第二章(第六条、第六条の二及び第八条を除く。)、第三章(第二節、第二十条第一項及び第二項、第二十二条、第三十条の二並びに第三十条の三を除く。)及び第五章(第二節及び第四十八条を除く。)、第五十六条、第二編第二章(第六十条、第六十四条、第八十条、第八十一条、第三節及び第九十五条第三項を除く。)及び第三章(第百一条及び第七節を除く。)、第百五十七条第二項、第百六十条、同編第五章(第百六十二条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編の規定を準用する。
(民事訴訟規則の準用・法第五十三条)
第三十五条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編第一章、第二章(第六条、第六条の二及び第八条を除く。)、第三章(第二節、第二十条第一項及び第二項並びに第二十二条を除く。)及び第五章(第二節及び第四十八条を除く。)、第五十六条、第二編第二章(第六十条、第六十四条、第八十条、第八十一条、第三節及び第九十五条第三項を除く。)及び第三章(第百一条及び第七節を除く。)、第百五十七条第二項、第百六十条、同編第五章(第百六十二条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編の規定を準用する。