令和5年10月1日施行 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則の一部を改正する規則(令和5年最高裁判所規則第1号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則 | 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則 |
目次
第一章 〔略〕
第二章 共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例(第二条―第五条の四)
第三章 対象債権等の確定手続
第一節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 簡易確定手続の開始(第十条の二―第十五条)
第三款 簡易確定手続申立団体による公告及び通知等(第十六条・第十七条)
第四款 対象債権等の確定(第十八条―第三十三条)
第五款 〔略〕
第六款 〔略〕
第二節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
|
目次
第一章 〔略〕
第二章 共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例(第二条―第五条)
第三章 対象債権の確定手続
第一節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 簡易確定手続の開始(第十一条―第十五条)
第三款 簡易確定手続申立団体による通知及び公告等(第十六条・第十七条)
第四款 対象債権の確定(第十八条―第三十三条)
第五款 〔略〕
第六款 〔略〕
第二節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
|
(当事者の責務)
第一条 当事者は、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、被害回復裁判手続の円滑かつ迅速な進行に努め、信義に従い誠実に被害回復裁判手続を追行しなければならない。
2 二以上の特定適格消費者団体が対象債権等及び対象消費者等の範囲の全部又は一部並びに共通義務確認の訴えの被告とされる事業者等が同一である被害回復裁判手続を追行するときは、当該二以上の特定適格消費者団体は、被害回復裁判手続の円滑かつ迅速な進行のために相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
|
(当事者の責務)
第一条 当事者は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、被害回復裁判手続の円滑かつ迅速な進行に努め、信義に従い誠実に被害回復裁判手続を追行しなければならない。
2 二以上の特定適格消費者団体が対象債権及び対象消費者の範囲の全部又は一部並びに共通義務確認の訴えの被告とされる事業者が同一である被害回復裁判手続を追行するときは、当該二以上の特定適格消費者団体は、被害回復裁判手続の円滑かつ迅速な進行のために相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
|
(保全開示命令の申立ての方式等・法第九条)
第五条 保全開示命令の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の申立てをする特定適格消費者団体は、保全開示命令の申立書について直送をしなければならない。
3 事業者等は、保全開示命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
|
(和解の際に明らかにすべき事項・法第十条)
第五条 当事者は、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解をする場合においては、当該義務に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
|
(保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書・法第九条)
第五条の二 保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書は、民事訴訟規則第七十八条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条第一項の規定にかかわらず、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
| (新設) |
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)
第五条の三 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が共通義務確認訴訟に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第二百五条において準用する同規則第百七十四条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の共通義務確認訴訟に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
| (新設) |
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合の判決又は決定の確定証明書・法第九条)
第五条の四 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件がなお抗告審に係属中であるときは、民事訴訟規則第五十条第三項において準用する同規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟に係る事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、判決又は決定の確定した部分のみについて同規則第四十八条第一項(同規則第五十条第三項において準用する場合を含む。)の証明書を交付する。
| (新設) |
第三章 対象債権等の確定手続
|
第三章 対象債権の確定手続
|
(簡易確定手続における申立て等の方式)
第六条 〔略〕
|
(申立て等の方式)
第六条 〔略〕
|
(簡易確定手続における調書)
第七条 〔略〕
|
(調書)
第七条 〔略〕
|
(簡易確定手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の送付)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
|
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
|
(簡易確定手続における決定の確定証明書)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
|
(決定の確定証明書)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
|
第二款 簡易確定手続の開始
|
第二款 簡易確定手続の開始
|
(簡易確定手続開始の申立期間の伸長・法第十六条)
第十条の二 法第十六条第二項の規定による申立てに係る申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 前項の申立書には、次に掲げるいずれかの書面を添付しなければならない。
3 前項に規定するほか、第一項の申立書には、既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。
| (新設) |
(簡易確定手続開始の申立書の記載事項・法第十七条)
第十一条 法第十七条の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(簡易確定手続開始の申立書の記載事項・法第十六条)
第十一条 法第十六条の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(簡易確定手続開始の申立書の添付書面・法第十七条)
第十二条 〔略〕
2 前項に規定するほか、同項の申立書には、法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。
|
(簡易確定手続開始の申立書の添付書面・法第十六条)
第十二条 〔略〕
|
(簡易確定手続開始の申立書の写しの添付等・法第十七条等)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(簡易確定手続開始の申立書の写しの添付等・法第十六条等)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(簡易確定手続開始の申立ての取下げの理由の明示等・法第十九条)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
|
(簡易確定手続開始の申立ての取下げの理由の明示等・法第十八条)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
|
(簡易確定手続開始の申立てを却下する決定の方式・法第二十条)
第十五条 〔略〕
|
(簡易確定手続開始の申立てを却下する決定の方式・法第十九条)
第十五条 〔略〕
|
第三款 簡易確定手続申立団体による公告及び通知等
|
第三款 簡易確定手続申立団体による通知及び公告等
|
(公告事項の変更の通知の方式・法第二十六条)
第十六条 法第二十六条第二項の規定による裁判所及び相手方に対する通知は、書面でしなければならない。
|
(公告事項の変更の通知の方式・法第二十六条)
第十六条 法第二十六条第三項の規定による裁判所及び相手方に対する通知は、書面でしなければならない。
|
(情報開示命令の申立書の直送等・法第三十二条)
第十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 相手方は、法第三十一条第三項の規定による通知をした場合において、前項の書面を提出するときは、これに当該通知の書面の写しを添付しなければならない。
|
(情報開示命令の申立書の直送等・法第二十九条)
第十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 相手方は、法第二十八条第三項の規定による通知をした場合において、前項の書面を提出するときは、これに当該通知の書面の写しを添付しなければならない。
|
第四款 対象債権等の確定
|
第四款 対象債権の確定
|
(届出書の記載事項・法第三十三条)
第十八条 届出書に法第三十三条第二項第一号に掲げる事項を記載するには、次に掲げる事項を明らかにして記載しなければならない。
2 届出書には、請求の趣旨並びに請求を特定するのに必要な事実並びに当該請求が共通義務確認訴訟において認められた義務又は和解金債権に係る事実上及び法律上の原因を前提とするものであることを明らかにする事実を記載するほか、請求を理由付ける事実を具体的に記載しなければならない。
3 〔略〕
|
(届出書の記載事項・法第三十条)
第十八条 届出書に法第三十条第二項第一号に掲げる事項を記載するには、次に掲げる事項を明らかにして記載しなければならない。
2 届出書には、請求の趣旨並びに請求を特定するのに必要な事実並びに当該請求が共通義務確認訴訟において認められた義務に係る事実上及び法律上の原因を前提とするものであることを明らかにする事実を記載するほか、請求を理由付ける事実を具体的に記載しなければならない。
3 〔略〕
|
(数個の請求に係る義務について簡易確定手続開始決定がされた場合の債権届出)
第十九条 一の共通義務確認の訴えで同一の事業者等に対して請求の基礎となる消費者契約及び財産的被害等を同じくする数個の請求がされた場合において、そのうち二以上の請求に係る法第二条第四号に規定する義務について簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、一の対象消費者の一の財産的被害等については、できる限り、当該二以上の請求に係る法第二条第四号に規定する義務に係る対象債権のうちから一の対象債権を限り、債権届出をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、簡易確定手続申立団体が一の対象消費者の一の財産的被害等について数個の対象債権の債権届出をするときは、各債権届出は、順位を付して、又は選択的なものとしてしなければならない。
|
(数個の請求に係る義務について簡易確定手続開始決定がされた場合の債権届出)
第十九条 一の共通義務確認の訴えで同一の事業者に対して請求の基礎となる消費者契約及び財産的被害を同じくする数個の請求がされた場合において、そのうち二以上の請求に係る法第二条第四号に規定する義務について簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、一の対象消費者の一の財産的被害については、できる限り、当該二以上の請求に係る法第二条第四号に規定する義務に係る対象債権のうちから一の対象債権を限り、債権届出をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、簡易確定手続申立団体が一の対象消費者の一の財産的被害について数個の対象債権の債権届出をするときは、各債権届出は、順位を付して、又は選択的なものとしてしなければならない。
|
(簡易確定手続についての授権の証明等・法第三十四条)
第二十条 法第三十四条第一項の授権は、書面で証明しなければならない。
2 簡易確定手続申立団体が二以上あるときは、簡易確定手続申立団体は、法第三十四条第一項の授権を得るに当たっては、当該授権をしようとする対象消費者等に対し、他の簡易確定手続申立団体に対する同項の授権の有無を確認しなければならない。
3 法第三十四条第一項の授権の取消しの通知をした者は、その旨を裁判所に届け出なければならない。
|
(簡易確定手続についての授権の証明等・法第三十一条)
第二十条 法第三十一条第一項の授権は、書面で証明しなければならない。
2 簡易確定手続申立団体が二以上あるときは、簡易確定手続申立団体は、法第三十一条第一項の授権を得るに当たっては、当該授権をしようとする対象消費者に対し、他の簡易確定手続申立団体に対する同項の授権の有無を確認しなければならない。
3 法第三十一条第一項の授権の取消しの通知をした者は、その旨を裁判所に届け出なければならない。
|
(簡易確定手続授権契約の解除の届出・法第三十六条)
第二十一条 〔略〕
|
(簡易確定手続授権契約の解除の届出・法第三十三条)
第二十一条 〔略〕
|
(届出書の送達・法第三十八条)
第二十二条 〔略〕
|
(届出書の送達・法第三十五条)
第二十二条 〔略〕
|
(債権届出の取下げがあった場合の取扱い・法第四十三条等)
第二十四条 〔略〕
2 前項の規定は、法第三十四条第六項又は第八項の規定により債権届出の取下げがあったものとみなされた場合について準用する。
|
(債権届出の取下げがあった場合の取扱い・法第四十条等)
第二十四条 〔略〕
2 前項の規定は、法第三十一条第六項又は第八項の規定により債権届出の取下げがあったものとみなされた場合について準用する。
|
(届出消費者表の記載事項・法第四十四条)
第二十五条 法第四十四条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
|
(届出消費者表の記載事項・法第四十一条)
第二十五条 法第四十一条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
|
(認否のための証拠書類の送付・法第四十五条)
第二十六条 〔略〕
|
(認否のための証拠書類の送付・法第四十二条)
第二十六条 〔略〕
|
(認否の方式等・法第四十五条)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(認否の方式等・法第四十二条)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(認否を争う旨の申出の判断のための証拠書類の送付・法第四十六条)
第二十九条 〔略〕
|
(認否を争う旨の申出の判断のための証拠書類の送付・法第四十三条)
第二十九条 〔略〕
|
(認否を争う旨の申出の方式等・法第四十六条)
第三十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(認否を争う旨の申出の方式等・法第四十三条)
第三十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(簡易確定決定の決定書の送達・法第四十七条)
第三十一条 〔略〕
|
(簡易確定決定の決定書の送達・法第四十四条)
第三十一条 〔略〕
|
(異議の申立書の記載事項等・法第四十九条)
第三十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(異議の申立書の記載事項等・法第四十六条)
第三十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(異議申立権の放棄及び異議の取下げ・法第四十九条)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(異議申立権の放棄及び異議の取下げ・法第四十六条)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(簡易確定手続の費用及び個別費用の負担・法第五十一条等)
第三十四条 〔略〕
|
(簡易確定手続の費用及び個別費用の負担・法第四十八条等)
第三十四条 〔略〕
|
(民事訴訟規則の準用・法第五十三条)
第三十五条 〔略〕
|
(民事訴訟規則の準用・法第五十条)
第三十五条 〔略〕
|
(裁量移送における取扱い・法第五十六条)
第三十六条 法第五十六条第三項の申立てがあったときは、地方裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
2 地方裁判所は、職権により法第五十六条第三項の規定による移送の決定をするときは、当事者の意見を聴くことができる。
|
(裁量移送における取扱い・法第五十二条)
第三十六条 法第五十二条第三項の申立てがあったときは、地方裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
2 地方裁判所は、職権により法第五十二条第三項の規定による移送の決定をするときは、当事者の意見を聴くことができる。
|
(異議後の訴訟についての授権の証明等・法第五十七条)
第三十七条 法第五十七条第一項の授権は、書面で証明しなければならない。
2 法第五十七条第一項の授権の取消しの通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
3 〔略〕
|
(異議後の訴訟についての授権の証明等・法第五十三条)
第三十七条 法第五十三条第一項の授権は、書面で証明しなければならない。
2 法第五十三条第一項の授権の取消しの通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
3 〔略〕
|
(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第五十七条)
第三十八条 民事訴訟規則第五十一条の規定は、異議後の訴訟において債権届出団体が法第五十七条第一項の授権を欠くときについて準用する。
|
(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第五十三条)
第三十八条 民事訴訟規則第五十一条の規定は、異議後の訴訟において債権届出団体が法第五十三条第一項の授権を欠くときについて準用する。
|
(仮差押命令の申立書の記載事項・法第六十一条)
第三十九条 法第六十一条第一項の申立てをするに当たり、同項の規定による他の申立てであって、対象債権及び対象消費者の範囲の全部又は一部並びに共通義務確認の訴えの被告とされる事業者等が同一であるものが既にされているとき(当該他の申立てが取り下げられ若しくは却下されたとき、又は当該他の申立てに係る仮差押命令が取り消されたときを除く。)は、申立書には、当該他の申立てに係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
|
(仮差押命令の申立書の記載事項・法第五十六条)
第三十九条 法第五十六条第一項の申立てをするに当たり、同項の規定による他の申立てであって、対象債権及び対象消費者の範囲の全部又は一部並びに共通義務確認の訴えの被告とされる事業者が同一であるものが既にされているとき(当該他の申立てが取り下げられ若しくは却下されたとき、又は当該他の申立てに係る仮差押命令が取り消されたときを除く。)は、申立書には、当該他の申立てに係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
|
(強制執行の申立書等の記載事項等)
第四十条 特定適格消費者団体が法第六十一条第一項の申立てに係る仮差押え(当該特定適格消費者団体を手続の当事者とするものに限る。)の執行がされている財産について強制執行の申立てをするときは、当該強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(強制執行の申立書等の記載事項等)
第四十条 特定適格消費者団体が法第五十六条第一項の申立てに係る仮差押え(当該特定適格消費者団体を手続の当事者とするものに限る。)の執行がされている財産について強制執行の申立てをするときは、当該強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(対象債権等について配当等を受けた場合等の通知)
第四十一条 特定適格消費者団体は、対象債権等について法第二条第九号ロに規定する民事執行の手続により弁済を受け、又は配当等(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十四条第三項に規定する配当等をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を債務者に書面で通知しなければならない。
|
(対象債権について配当等を受けた場合等の通知)
第四十一条 特定適格消費者団体は、対象債権について法第二条第九号ロに規定する民事執行の手続により弁済を受け、又は配当等(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十四条第三項に規定する配当等をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を債務者に書面で通知しなければならない。
|
(配当等の額の供託がされている場合における対象債権等の確定の結果の届出)
第四十二条 法第六十一条第一項の申立てに係る仮差押えについて民事執行法その他の法令の規定により仮差押債権者の債権に対する配当等の額に相当する金銭が供託されている場合において、当該仮差押えの手続の当事者である特定適格消費者団体を当事者とする簡易確定手続及び異議後の訴訟の手続が全て終了したときは、当該特定適格消費者団体は、速やかにこれらの手続における対象債権等の確定の結果を執行裁判所に書面で届け出なければならない。
|
(配当等の額の供託がされている場合における対象債権の確定の結果の届出)
第四十二条 法第五十六条第一項の申立てに係る仮差押えについて民事執行法その他の法令の規定により仮差押債権者の債権に対する配当等の額に相当する金銭が供託されている場合において、当該仮差押えの手続の当事者である特定適格消費者団体を当事者とする簡易確定手続及び異議後の訴訟の手続が全て終了したときは、当該特定適格消費者団体は、速やかにこれらの手続における対象債権の確定の結果を執行裁判所に書面で届け出なければならない。
|
(手続の受継の申立ての方式・法第六十六条)
第四十三条 民事訴訟規則第五十一条の規定は、法第六十六条第一項の規定により手続が中断したときについて準用する。
|
(手続の受継の申立ての方式・法第六十一条)
第四十三条 民事訴訟規則第五十一条の規定は、法第六十一条第一項の規定により手続が中断したときについて準用する。
|