令和7年4月1日施行 民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則(令和7年最高裁判所規則第5号)
改正後 | 改正前 |
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(旅費、日当及び宿泊料)
第七条 専門委員に支給する旅費、日当及び宿泊料の金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。
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(旅費、日当及び宿泊料)
第七条 専門委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。ただし、専門委員が所属の裁判所(その裁判所に支部が設けられている場合においては、当該裁判所がその所属する専門委員について指定する裁判所又は支部)又はこれと同一の場所にある他の裁判所又は支部で職務を行う場合における日当は、専ら旅行に要した日に係るものに限る。
2 〔略〕
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