| (欠格事由) 第二条 〔略〕 
一 〔略〕
二 〔略〕
三 〔略〕
四 〔略〕
五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
 | (欠格事由) 第二条 〔略〕 
一 〔略〕
二 〔略〕
三 〔略〕
四 〔略〕
五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
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