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専門委員規則 新旧対照表 2

令和4年2月21日施行 民事調停委員及び家事調停委員規則及び専門委員規則の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第5号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
(欠格事由)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者