(欠格事由)
第二条 〔略〕
- 一 禁錮以上の刑に処せられた者
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
- 五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
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(欠格事由)
第二条 〔略〕
- 一 禁錮こ以上の刑に処せられた者
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 弁護士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、建築士又は不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補として除名、業務禁止、登録抹消、免許取消し又は登録消除の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由(建築士にあっては、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第七条第三号に規定する欠格事由に限る。)に該当する者
- 五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
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