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専門委員規則 新旧対照表 1

平成25年1月1日施行 非訟事件手続法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成24年最高裁判所規則第9号)

新旧対照表について

改正後改正前
(任命)
第一条 専門委員は、専門的な知見に基づく説明をし、又は意見を述べるために必要な知識経験を有する者の中から、最高裁判所が任命する。
(任命)
第一条 専門委員は、専門的な知見に基づく説明をするために必要な知識経験を有する者の中から、最高裁判所が任命する。
(欠格事由)
第二条 〔略〕
 禁錮以上の刑に処せられた者
 〔略〕
 〔略〕
 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
(欠格事由)
第二条 〔略〕
 禁錮以上の刑に処せられた者
 〔略〕
 〔略〕
 弁護士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、建築士又は不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補として除名、業務禁止、登録抹消、免許取消し又は登録消除の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由(建築士にあっては、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第七条第三号に規定する欠格事由に限る。)に該当する者
 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第二項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者