施行日未定 刑事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和7年最高裁判所規則第17号)
| 改正後 | 改正前 |
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(過料の裁判の執行に関する調査・法第百八十九条)
第百五条の五 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百五十八条(処罰等の請求)、第二百九十五条の六から第二百九十五条の十一まで(差押え等の令状請求書の記載要件、資料の提供等、身体検査令状の記載要件、令状の返還に関する記載、電磁的記録提供命令の令状の記載要件及び鑑定処分許可請求書の記載要件)、第二百九十五条の十二(準用規定等)第一項、第二百九十九条(裁判官に対する取調等の請求)第一項及び第三百条(令状の有効期間)の規定は、法第百八十九条(過料の裁判の執行)第三項(法及び他の法令において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項までを除く。)の規定による過料の裁判の執行に関する調査について準用する。
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(過料の裁判の執行に関する調査・法第百八十九条)
第百五条の五 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百五十八条(処罰等の請求)、第二百九十五条の六から第二百九十五条の十まで(差押え等の令状請求書の記載要件、資料の提供等、身体検査令状の記載要件、令状の返還に関する記載及び鑑定処分許可請求書の記載要件)、第二百九十五条の十一(準用規定等)第一項、第二百九十九条(裁判官に対する取調等の請求)第一項及び第三百条(令状の有効期間)の規定は、法第百八十九条(過料の裁判の執行)第三項(法及び他の法令において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定による過料の裁判の執行に関する調査について準用する。
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