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民事訴訟規則 新旧対照表 18

令和6年3月1日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
  第五章 〔略〕
   第一節 訴訟の審理等(第三十条の二―第三十四条)
   第二節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
  第五章 〔略〕
   第一節 訴訟の審理等(第三十一条―第三十四条)
   第二節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
   第五章 訴訟手続
   第五章 訴訟手続
    第一節 訴訟の審理等
    第一節 訴訟の審理等
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第八十七条の二第一項)
第三十条の二 法第八十七条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)第一項に規定する方法によって口頭弁論の期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
 通話者
 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
(新設)
(音声の送受信による通話の方法による審尋の期日・法第八十七条の二第二項)
第三十条の三 前条の規定は、法第八十七条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)第二項に規定する方法によって審尋の期日における手続を行う場合について準用する。
(新設)