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民事訴訟規則 新旧対照表 17

令和5年11月15日施行 刑事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和5年最高裁判所規則第4号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 第一審の訴訟手続
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
    第三款 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 総則(第九十九条―第百五条の二
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
   第七節 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
 第二編 第一審の訴訟手続
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
    第三款 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 総則(第九十九条―第百五条
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
   第七節 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
(過料の裁判の執行に関する調査・法第百八十九条)
第百五条の二 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百五十八条(処罰等の請求)、第二百九十五条の六から第二百九十五条の十まで(差押え等の令状請求書の記載要件、資料の提供等、身体検査令状の記載要件、令状の返還に関する記載及び鑑定処分許可請求書の記載要件)、第二百九十五条の十一(準用規定等)第一項、第二百九十九条(裁判官に対する取調等の請求)第一項及び第三百条(令状の有効期間)の規定は、法第百八十九条(過料の裁判の執行)第三項(法及び他の法令において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定による過料の裁判の執行に関する調査について準用する。
(新設)
勾引・法第百九十四条)
第百十一条 刑事訴訟規則中勾引に関する規定は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引について準用する。
こう・法第百九十四条)
第百十一条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)こうに関する規定は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引について準用する。