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民事訴訟規則 新旧対照表 16

令和5年3月1日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
(和解のための処置・法第八十九条)
第三十二条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官(以下「裁判所等」という。)は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
 裁判所等は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。
 裁判所等及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって和解の期日における手続を行うときは、裁判所等は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
 通話者
 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
 前項の手続を行い、かつ、裁判所等がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
(和解のための処置・法第八十九条)
第三十二条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。
(写真の撮影等の制限)
第七十七条 民事訴訟に関する手続の期日における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可を得なければすることができない。期日外における審尋及び法第百七十六条(書面による準備手続の方法等)第三項に基づく協議についても、同様とする。
法廷における写真の撮影等の制限)
第七十七条 法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条 法第百六十条(口頭弁論調書)及び第六十六条から第七十六条まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の作成、速記録の引用添付、速記原本の引用添付、速記原本の反訳等、速記原本の訳読及び口頭弁論における陳述の録音)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条 法第百六十条(口頭弁論調書)及び第六十六条から前条まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の作成、速記録の引用添付、速記原本の引用添付、速記原本の反訳等、速記原本の訳読、口頭弁論における陳述の録音及び法廷における写真の撮影等の制限)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第九十六条 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。
 〔略〕
 第一項の方法による手続を行い、かつ、裁判所又は受命裁判官がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の方法による手続を行った旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
 第八十八条第二項の規定は、第一項の手続を行う場合について準用する。
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第九十六条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
 〔略〕
 進行協議期日においては、前項の当事者は、前条(進行協議期日)第二項の規定にかかわらず、訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の手続を行う場合について準用する。
(和解条項案の書面による受諾・法第二百六十四条)
第百六十三条 法第二百六十四条(和解条項案の書面による受諾)の規定に基づき裁判所等が和解条項案を提示するときは、書面に記載してしなければならない。この書面には、同条に規定する効果を付記するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(和解条項案の書面による受諾・法第二百六十四条)
第百六十三条 法第二百六十四条(和解条項案の書面による受諾)の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官(以下この章において「裁判所等」という。)が和解条項案を提示するときは、書面に記載してしなければならない。この書面には、同条に規定する効果を付記するものとする。
 〔略〕
 〔略〕