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民事訴訟規則 新旧対照表 15

令和5年2月20日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
  第五章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第五十二条の九―第五十二条の十三)
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
  第五章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
  第六章 〔略〕
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 秘匿事項届出書面
 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(第一号に該当する書面を除く。)
 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
 〔略〕
 〔略〕
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
 〔略〕
 〔略〕
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
第三十四条 法第九十二条(秘密保護のための閲覧等の制限)第一項の申立ては、書面で、かつ、秘密記載部分を特定してしなければならない。
 当事者は、自らが提出する文書その他の物件(以下この条及び第五十二条の十一(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)において「文書等」という。)について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から秘密記載部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の申立てに係る秘密記載部分が当該申立てに係る文書等の全部であるときは、この限りでない。
 第一項の申立てを認容する決定においては、秘密記載部分を特定しなければならない。
 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘密記載部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにおいて特定された秘密記載部分と当該決定において特定された秘密記載部分とが同一である場合は、この限りでない。
 法第九十二条第三項の申立ては、書面でしなければならない。
 法第九十二条第一項の決定の一部を取り消す裁判が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘密記載部分のうち当該決定の一部を取り消す裁判に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
 第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘密記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
第三十四条 秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める旨の申立ては、書面で、かつ、訴訟記録中の秘密記載部分を特定してしなければならない。
 前項の決定においては、訴訟記録中の秘密記載部分を特定しなければならない。
   第七章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(新設)
(申立ての方式)
第五十二条の九 次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。
 法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立て
 法第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第二項の申立て
 法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの申立て
 法第百三十三条の四第二項の許可の申立て
(新設)
(秘匿事項届出書面の記載事項等)
第五十二条の十 秘匿事項届出書面には、秘匿事項のほか、次に掲げる事項を記載し、秘匿対象者が記名押印しなければならない。
 秘匿事項届出書面である旨の表示
 秘匿対象者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下「電話番号等」という。)
 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、秘匿対象者の郵便番号及び電話番号等を記載した訴状又は答弁書が提出されている場合には、適用しない。
(新設)
(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)
第五十二条の十一 法第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第二項の申立ては、秘匿事項記載部分を特定してしなければならない。
 秘匿対象者は、自らが提出する文書等について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から秘匿事項記載部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
 第一項の申立てを認容する決定においては、秘匿事項記載部分を特定しなければならない。
 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘匿事項記載部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにおいて特定された秘匿事項記載部分と当該決定において特定された秘匿事項記載部分とが同一である場合は、この限りでない。
 法第百三十三条の二第二項の決定の一部について法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの裁判が確定したとき又は同条第二項の許可の裁判が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該法第百三十三条の二第二項の決定において特定された秘匿事項記載部分のうち法第百三十三条の四第一項の取消しの裁判又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
 第三項、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
(新設)
(押印を必要とする書面の特例等)
第五十二条の十二 氏名について秘匿決定があった場合には、この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)による押印(当該秘匿決定に係る秘匿対象者がするものに限る。)は、することを要しない。
 住所等について秘匿決定があった場合には、この規則の規定による郵便番号及び電話番号等(当該秘匿決定に係る秘匿対象者に係るものに限る。)の記載は、することを要しない。
(新設)
(秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い)
第五十二条の十三 秘匿決定の一部について法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの裁判が確定したとき又は秘匿事項届出書面の一部について同条第二項の許可の裁判が確定したときは、法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立てをした者は、遅滞なく、既に提出した秘匿事項届出書面から当該取消しの裁判又は当該許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたもの(次項において「閲覧等用秘匿事項届出書面」という。)を作成し、裁判所に提出しなければならない。
 前項の規定により閲覧等用秘匿事項届出書面が提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、当該閲覧等用秘匿事項届出書面によってさせることができる。
(新設)
(訴状の記載事項・法第百三十四条
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号等を記載しなければならない。
(訴状の記載事項・法第百三十三条
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
(弁論準備手続調書等・法第百七十条等)
第八十八条 〔略〕
 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
 通話者
 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。
 〔略〕
(弁論準備手続調書等・法第百七十条等)
第八十八条 〔略〕
 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
 前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
 〔略〕
(音声の送受信による通話の方法による協議・法第百七十六条)
第九十一条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の方法による協議をし、かつ、裁判長等がその結果について裁判所書記官に記録をさせたときは、その記録に同項の方法による協議をした旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項を記載させなければならない。
 第八十八条第二項の規定は、第一項の方法による協議をする場合について準用する。
(音声の送受信による通話の方法による協議・法第百七十六条)
第九十一条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の方法による協議をし、かつ、裁判長等がその結果について裁判所書記官に記録をさせたときは、その記録に同項の方法による協議をした旨及び通話先の電話番号を記載させなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載させることができる。
 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の方法による協議をする場合について準用する。
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名押印に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
(証人尋問の規定の準用・法第二百十六条)
第百三十四条 第百八条(呼出状の記載事項等)の規定は鑑定人の呼出状について、第百十条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第百十二条(宣誓)第二項から第四項まで及び第六項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百十六条(文書等の質問への利用)、第百十八条(対質)、第百十九条(文字の筆記等)、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第百二十二条(書面による質問又は回答の朗読)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
(証人尋問の規定の準用・法第二百十六条)
第百三十四条 第百八条(呼出状の記載事項等)の規定は鑑定人の呼出状について、第百十条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第百十二条(宣誓)第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百十六条(文書等の質問への利用)、第百十八条(対質)、第百十九条(文字の筆記等)、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第百二十二条(書面による質問又は回答の朗読)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。