平成28年1月1日施行 民事訴訟規則の一部を改正する規則(平成27年最高裁判所規則第6号)
改正後 | 改正前 |
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第一編 総則
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 訴訟代理人(第二十三条・第二十三条の二)
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
第六章 〔略〕
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第一編 総則
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 訴訟代理人(第二十三条)
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
第六章 〔略〕
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第二編 第一審の訴訟手続
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
第七節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 削除
第七章 〔略〕
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第二編 第一審の訴訟手続
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
第七節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 大規模訴訟に関する特則(第百六十五条―第百六十七条)
第七章 〔略〕
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(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2 裁判所は、書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
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(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、当事者が裁判所に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
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(連絡担当訴訟代理人の選任等)
第二十三条の二 当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。)は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。)を選任することができる。
2 連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。
3 連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。
| (新設) |
(救助の申立ての方式等・法第八十二条)
第三十条 訴訟上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
2 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。
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(救助の事由の疎明・法第八十二条)
第三十条 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。
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(訴訟記録の閲覧等の請求の方式等・法第九十一条)
第三十三条の二 訴訟記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項の証明書の交付の請求は、書面でしなければならない。
2 前項の請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、訴訟記録中の当該請求に係る部分を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
3 訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出された場合には、提出された写しによってさせることができる。
| (新設) |
(書類の送付)
第四十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 当事者から前項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送を受けた相手方は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。
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(書類の送付)
第四十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 〔略〕
2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第四項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
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(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 〔略〕
2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第三項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
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(準備書面の直送)
第八十三条 〔略〕
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(準備書面の直送)
第八十三条 〔略〕
2 前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。
3 前項の規定は、当事者が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁判所に提出した場合には、適用しない。
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第六章 削除
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第六章 大規模訴訟に関する特則
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第百六十六条 削除
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(連絡を担当する訴訟代理人の届出)
第百六十六条 大規模訴訟において当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるときは、訴訟代理人は、その中から連絡を担当する者を選任し、その旨を裁判所に書面で届け出ることができる。
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(控訴提起による事件送付)
第百七十四条 控訴の提起があった場合には、第一審裁判所は、控訴却下の決定をしたときを除き、遅滞なく、事件を控訴裁判所に送付しなければならない。
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。
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(控訴提起による記録の送付)
第百七十四条 控訴の提起があったときは、第一審裁判所による控訴却下の決定があった場合を除き、第一審裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
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(第一審の訴訟手続の規定の準用・法第二百九十七条)
第百七十九条 前編(第一審の訴訟手続)第一章から第五章まで(訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、判決並びに裁判によらない訴訟の完結)の規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
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(第一審の訴訟手続の規定の準用・法第二百九十七条)
第百七十九条 前編(第一審の訴訟手続)第一章から第六章まで(訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、判決、裁判によらない訴訟の完結並びに大規模訴訟に関する特則)の規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
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(抗告状の写しの送付等)
第二百七条の二 法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告があったときは、抗告裁判所は、相手方に対し、抗告状の写しを送付するものとする。ただし、その抗告が不適法であるとき、抗告に理由がないと認めるとき、又は抗告状の写しを送付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により相手方に抗告状の写しを送付するときは、同時に、前条の書面(抗告の提起後十四日以内に提出されたものに限る。)の写しを送付するものとする。
| (新設) |