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民事訴訟規則 新旧対照表 13
平成24年4月1日施行 民事訴訟規則の一部を改正する規則(平成23年最高裁判所規則第3号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第十条の二)
第六条の二
法第十条の二(管轄裁判所の特例)の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(新設)