平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成20年最高裁判所規則第10号)
改正後 | 改正前 |
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(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条)
第十四条 裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。
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(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条)
第十四条 裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款、寄附行為その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。
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