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民事訴訟規則 新旧対照表 11

平成20年10月1日施行 民事執行規則等の一部を改正する規則(平成20年最高裁判所規則第8号)

新旧対照表について

改正後改正前
(法第七十六条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第二十九条 法第七十六条(担保提供の方法)の規定による担保は、裁判所の許可を得て、担保を立てるべきことを命じられた者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この条において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって立てることができる。
 〔略〕
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(法第七十六条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第二十九条 法第七十六条(担保提供の方法)の規定による担保は、裁判所の許可を得て、担保を立てるべきことを命じられた者が銀行、保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この条において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって立てることができる。
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