平成18年5月1日施行 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成18年最高裁判所規則第2号)
改正後 | 改正前 |
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(法第七十六条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第二十九条 〔略〕
2 前項の規定は、法第八十一条(他の法令による担保への準用)、第二百五十九条(仮執行の宣言)第六項(法において準用する場合を含む。)、第三百七十六条(仮執行の宣言)第二項及び第四百五条(担保の提供)第二項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに他の法令において準用する法第七十六条(担保提供の方法)の最高裁判所規則で定める担保提供の方法について準用する。この場合において、前項第一号中「訴訟費用償還請求権」とあるのは「請求権」と、「確認するもので、確定判決」とあるのは「確認する確定判決若しくはこれ」と読み替えるものとする。
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(法第七十六条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第二十九条 〔略〕
2 前項の規定は、法第八十一条(他の法令による担保への準用)、第二百五十九条(仮執行の宣言)第六項(法において準用する場合を含む。)、第三百七十六条(仮執行の宣言)第二項及び第四百条(担保の提供)第二項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに他の法令において準用する法第七十六条(担保提供の方法)の最高裁判所規則で定める担保提供の方法について準用する。この場合において、前項第一号中「訴訟費用償還請求権」とあるのは「請求権」と、「確認するもので、確定判決」とあるのは「確認する確定判決若しくはこれ」と読み替えるものとする。
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(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 〔略〕
2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第三項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
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(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 〔略〕
2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第二項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
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