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民事訴訟規則 新旧対照表 8

平成17年4月1日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(平成17年最高裁判所規則第1号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
  第五章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 専門委員等
    第一款 専門委員(第三十四条の二―第三十四条の十)
    第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避(第三十四条の十一)
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
  第六章 〔略〕
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
  第五章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 専門委員(第三十四条の二―第三十四条の十)
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
  第六章 〔略〕
 第七編 督促手続(第二百三十二条―第二百三十七条
 第七編 督促手続(第二百三十二条―第二百三十八条
 第八編 執行停止(第二百三十八条
 第八編 執行停止(第二百三十九条
 第九編 雑則(第二百三十九条
 第九編 雑則(第二百四十条
    第二節 専門委員等
    第二節 専門委員
     第一款 専門委員
(新設)
     第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(新設)
(除斥、忌避及び回避に関する規定の準用・法第九十二条の九)
第三十四条の十一 第十条から第十二条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、法第九十二条の八(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)の事務を行う裁判所調査官について準用する。
(新設)
(速記原本の引用添付)
第七十三条 証人及び当事者本人の尋問並びに鑑定人の口頭による意見の陳述については、裁判所が相当と認め、かつ、当事者が同意したときは、裁判所速記官が作成した速記原本を引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
(速記原本の引用添付)
第七十三条 証人、当事者本人及び鑑定人の尋問については、裁判所が相当と認め、かつ、当事者が同意したときは、裁判所速記官が作成した速記原本を引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
(文書等の提出時期)
第百二条 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
(文書等の提出時期)
第百二条 証人等の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
(書面尋問・法第二百七十八条)
第百七十一条 第百二十四条(書面尋問)の規定は、法第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定により証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について準用する。
(書面尋問・法第二百七十八条)
第百七十一条 第百二十四条(書面尋問)の規定は、法第二百七十八条(尋問に代わる書面の提出)の規定により証人等の尋問に代えて書面の提出をさせる場合について準用する。
(証人等の陳述の調書記載等)
第二百二十七条 〔略〕
 証人の尋問前又は鑑定人の口頭による意見の陳述前に裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人又は鑑定人の陳述を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
(証人等の陳述の調書記載等)
第二百二十七条 〔略〕
 証人又は鑑定人の尋問前に裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人又は鑑定人の陳述を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
(仮執行の宣言の申立て等・法第三百九十一条)
第二百三十五条 〔略〕
 法第三百九十一条(仮執行の宣言)第二項ただし書に規定する債権者の同意は、仮執行の宣言の申立ての時にするものとする。
(仮執行の宣言の申立て・法第三百九十一条)
第二百三十五条 〔略〕
(仮執行の宣言の方式等・法第三百九十一条)
第二百三十六条 〔略〕
 第二百三十四条(支払督促の送達等)第一項の規定は、仮執行の宣言が記載された支払督促の当事者に対する送達及び債権者に対する送達に代わる送付について準用する。
(仮執行の宣言の方式等・法第三百九十一条)
第二百三十六条 〔略〕
 第二百三十四条(支払督促の送達等)第一項の規定は、仮執行の宣言が記載された支払督促の当事者に対する送達について準用する。
(削る)
(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則・法第三百九十七条)
第二百三十八条 法第三百九十七条(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則)第一項に規定する電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所は、次の各号に掲げる簡易裁判所とし、当該簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、法第三百八十三条(支払督促の申立て)に規定する簡易裁判所がそれぞれ当該各号に定める簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立てをすることができる。
 東京簡易裁判所
八丈島簡易裁判所、伊豆大島簡易裁判所、新島簡易裁判所、八王子簡易裁判所、立川簡易裁判所、武蔵野簡易裁判所、青梅簡易裁判所又は町田簡易裁判所
 大阪簡易裁判所
大阪池田簡易裁判所、豊中簡易裁判所、吹田簡易裁判所、茨木簡易裁判所、東大阪簡易裁判所、枚方簡易裁判所、堺簡易裁判所、富田林簡易裁判所、羽曳野簡易裁判所、岸和田簡易裁判所又は佐野簡易裁判所
 前項の申立ては、当該電子情報処理組織によって読み取ることができる方式として最高裁判所が別に定めるものによらなければならない。
 法第三百九十七条第四項ただし書に規定する指定は、第一項の申立ての時にしなければならない。
 前条(訴訟への移行による記録の送付)の規定は、法第三百九十七条第三項の規定により、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所とは異なる簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされた場合について準用する。
  第八編 執行停止
  第八編 執行停止
(執行停止の申立ての方式・法第四百三条
第二百三十八条 法第四百三条(執行停止の裁判)第一項に規定する申立ては、書面でしなければならない。
(執行停止の申立ての方式・法第三百九十八条
第二百三十九条 法第三百九十八条(執行停止の裁判)第一項に規定する申立ては、書面でしなければならない。
  第九編 雑則
  第九編 雑則
(特許法第百五十条第六項の規定による嘱託に基づく証拠調べ又は証拠保全)
第二百三十九条 〔略〕
(特許法第百五十条第六項の規定による嘱託に基づく証拠調べ又は証拠保全)
第二百四十条 〔略〕