平成17年3月7日施行 不動産登記法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成17年最高裁判所規則第6号)
改正後 | 改正前 | ||||||||
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(証拠収集の処分の申立書の添付書類・法第百三十二条の四)
第五十二条の六 〔略〕
2 〔略〕
3 法第百三十二条の四第一項第三号の処分の申立てをする場合において、当該処分が特定の物についての意見の陳述を嘱託するものであり、かつ、当該特定の物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときは、当該申立書には、当該特定の物の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を添付しなければならない。同項第四号の処分の申立てをする場合において、調査に係る物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときも、同様とする。
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(証拠収集の処分の申立書の添付書類・法第百三十二条の四)
第五十二条の六 〔略〕
2 〔略〕
3 法第百三十二条の四第一項第三号の処分の申立てをする場合において、当該処分が特定の物についての意見の陳述を嘱託するものであり、かつ、当該特定の物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときは、当該申立書には、当該特定の物についての登記簿の謄本又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を添付しなければならない。同項第四号の処分の申立てをする場合において、調査に係る物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときも、同様とする。
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(訴状の添付書類)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
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(訴状の添付書類)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
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