平成13年12月1日施行 民事訴訟規則の一部を改正する規則(平成13年最高裁判所規則第8号)
改正後 | 改正前 |
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(提示文書の保管・法第二百二十三条)
第百四十一条 裁判所は、必要があると認めるときは、法第二百二十三条(文書提出命令等)第六項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
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(提示文書の保管・法第二百二十三条)
第百四十一条 裁判所は、必要があると認めるときは、法第二百二十三条(文書提出命令等)第三項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
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