平成10年1月1日施行 刑事訴訟規則及び民事訴訟規則の一部を改正する規則(平成9年最高裁判所規則第5号)
改正後 | 改正前 |
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(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
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(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。
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