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共有等非訟事件手続規則 新旧対照表 1

施行日未定 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和6年最高裁判所規則第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
(申立書の記載事項)
第五条 民法第二百五十一条第二項、第二百五十二条第二項及び第二百五十二条の二第二項(これらの規定を同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名(当該申立書がその提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をしなければならない。
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(申立書の記載事項)
第五条 民法第二百五十一条第二項、第二百五十二条第二項及び第二百五十二条の二第二項(これらの規定を同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
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(申立書の記載事項)
第九条 民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名(当該書面がその提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をしなければならない。
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(申立書の記載事項)
第九条 民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
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