令和8年4月1日施行 共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律による権利の変換又は分配金の取得等と強制執行等との調整に関する規則の一部を改正する規則(令和7年最高裁判所規則第15号)
| 改正後 | 改正前 |
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| 共有、管理等に関する非訟事件に関する手続規則 | 共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 区分所有建物の管理等に関する非訟事件
第一節 所在等不明区分所有者等の除外に関する非訟事件(第十七条―第十九条)
第二節 専有部分等の管理に関する非訟事件(第二十条―第二十六条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
附則
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(申立て等の方式)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第三章第三節(同法第二百六十二条の規定を除く。)から第五節までの規定、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)の規定並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十八条の二第一項(同法第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件の手続に関する申立て、届出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
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(申立て等の方式)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第三章第三節(同法第二百六十二条の規定を除く。)から第五節までの規定及び表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)の規定による非訟事件の手続に関する申立て、届出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
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第四章 区分所有建物の管理等に関する非訟事件
| (新設) |
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第一節 所在等不明区分所有者等の除外に関する非訟事件
| (新設) |
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(申立書の記載事項)
第十七条 建物の区分所有等に関する法律第三十八条の二第一項(同法第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名(当該申立書がその提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をしなければならない。
2 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
| (新設) |
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(申立書の添付書類)
第十八条 申立てに係る建物等が不動産である場合には、前条第一項の申立書には、次の各号に掲げる裁判の区分に応じ、当該各号に定める登記事項証明書を添付しなければならない。
| (新設) |
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(公告すべき事項)
第十九条 建物の区分所有等に関する法律第八十六条第二項の規定による公告には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を掲げなければならない。
| (新設) |
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第二節 専有部分等の管理に関する非訟事件
| (新設) |
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(申立書の記載事項)
第二十条 建物の区分所有等に関する法律第一章第六節の規定による非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名(当該申立書がその提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をしなければならない。
2 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第一項の手続に関し、申立人又は代理人から前項第八号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これを記載することを要しない。
| (新設) |
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(申立書の添付書類)
第二十一条 前条第一項の申立書には、所有者不明専有部分管理命令の対象となるべき専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である専有部分。次条において同じ。)又は所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である専有部分)の登記事項証明書を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の手続に関し、前項に規定する書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。
| (新設) |
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(手続の進行に資する書類の提出)
第二十二条 所有者不明専有部分管理命令の申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
| (新設) |
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(公告すべき事項)
第二十三条 建物の区分所有等に関する法律第八十七条第二項の規定による公告には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を掲げなければならない。
| (新設) |
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(裁判による登記の嘱託)
第二十四条 建物の区分所有等に関する法律第八十七条第六項及び第七項の規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本を添付してしなければならない。
| (新設) |
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(資格証明書の交付等)
第二十五条 裁判所書記官は、所有者不明専有部分管理人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
2 裁判所書記官は、所有者不明専有部分管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該所有者不明専有部分管理人が所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該所有者不明専有部分管理人に係る前項の書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
| (新設) |
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(建物の区分所有等に関する法律第一章第七節の規定による非訟事件の手続への準用)
第二十六条 第二十条から第二十二条まで及び前条の規定は、建物の区分所有等に関する法律第一章第七節の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第二十条第一項第二号中「所有者不明専有部分管理命令の対象となるべき専有部分若しくは共有持分又は所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分若しくは共有持分」とあるのは「管理不全専有部分管理命令の対象となるべき専有部分若しくは管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分管理命令の対象となるべき共用部分若しくは管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分」と、同条第二項第二号中「共有持分を有する者」とあるのは「同号に規定する共用部分の所有者」と、第二十一条第一項中「所有者不明専有部分管理命令の対象となるべき専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である専有部分。次条において同じ。)又は所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である専有部分)」とあるのは「管理不全専有部分管理命令の対象となるべき専有部分若しくは管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の登記事項証明書又は管理不全共用部分管理命令の対象となるべき共用部分若しくは管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分の所有者が有する専有部分」と、第二十二条中「所有者不明専有部分管理命令の申立人」とあるのは「管理不全専有部分管理命令又は管理不全共用部分管理命令の申立人」と、同条第一号及び第二号中「所有者不明専有部分管理命令の対象となるべき専有部分」とあるのは「管理不全専有部分管理命令の対象となるべき専有部分又は管理不全共用部分管理命令の対象となるべき共用部分」と、第二十五条中「所有者不明専有部分管理人」とあるのは「管理不全専有部分管理人又は管理不全共用部分管理人」と、同条第二項中「所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分」とあるのは「管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分命令の対象とされた共用部分」と読み替えるものとする。
| (新設) |