施行日未定 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和6年最高裁判所規則第14号)
改正後 | 改正前 |
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(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名(当該申立書がその提出により会社非訟事件手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
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3 〔略〕
4 〔略〕
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(申立書の添付書類)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
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(申立書の添付書類)
第三条 〔略〕
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(裁判による登記の嘱託等)
第四十二条 法第九百三十七条及び第九百三十八条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本又は電子判決書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容がファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものを添付してしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(裁判による登記の嘱託等)
第四十二条 法第九百三十七条及び第九百三十八条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本を添付してしなければならない。
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3 〔略〕
4 〔略〕
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