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会社非訟事件等手続規則 新旧対照表 8

施行日未定 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和6年最高裁判所規則第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名(当該申立書がその提出により会社非訟事件手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をしなければならない。
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 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百四十三条第四項の申立てについては、法第八百四十条第一項、第八百四十一条第一項若しくは第八百四十二条第一項又は第八百四十三条第一項に規定する判決(電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(第四十二条第一項において単に「ファイル」という。)に記録されたものに限る。)をいう。次条第一項第三号及び第四十二条第一項において同じ。)が作成されているものに限る。)をした裁判所の名称、事件番号及び当該判決を識別するために裁判所が付した符号
 その他裁判所が定める事項
 〔略〕
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(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
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 その他裁判所が定める事項
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(申立書の添付書類)
第三条 〔略〕
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 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについては、法第八百四十条第一項、第八百四十一条第一項又は第八百四十二条第一項に規定する判決(電子判決書が作成されているものを除く。次号において同じ。)の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
 〔略〕
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(申立書の添付書類)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについては、法第八百四十条第一項、第八百四十一条第一項又は第八百四十二条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
 〔略〕
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(裁判による登記の嘱託等)
第四十二条 法第九百三十七条及び第九百三十八条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本又は電子判決書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容がファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものを添付してしなければならない。
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(裁判による登記の嘱託等)
第四十二条 法第九百三十七条及び第九百三十八条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本を添付してしなければならない。
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