令和5年4月1日施行 共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則(令和4年最高裁判所規則第13号)
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(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十四条の二 第一章の規定は、その性質に反しない限り、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第三条第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地の登記事項証明書」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「前項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、第四条中「申立てに係る会社」とあるのは「所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地」と読み替えるものとする。
2 特定不能土地等管理命令又は特定社団等帰属土地等管理命令の申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
3 第四十二条第一項の規定は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第二十条第三項及び第四項(これらの規定を同法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託について準用する。
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