令和5年2月20日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)
改正後 | 改正前 |
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(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申立てに係る文書その他の物件の全部であるときは、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 法第八百八十七条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該法第八百八十七条第一項の規定による決定において特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
7 前条第四項の規定は、第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書その他の物件から支障部分を除いたものが提出された場合について準用する。
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(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 前条第四項の規定は、第三項又は前項本文の規定により作成された文書その他の物件が提出された場合について準用する。
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