[INDEX]

会社非訟事件等手続規則 新旧対照表 5

令和4年2月21日施行 会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第8号)

新旧対照表について

改正後改正前
(申立書の記載事項)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 申立てに係る会社(法第八百六十八条第四項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(申立書の記載事項)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 申立てに係る会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(信託法の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十四条 第一章及び第二章の規定は、その性質に反しない限り、信託法(平成十八年法律第百八号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第二条第一項第二号中「会社(法第八百六十八条第四項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地並びに受託者の氏名又は名称」と、第三条第一項中「申立書」とあるのは「申立書(限定責任信託に係るものに限る。)」と、「次に掲げる書類」とあるのは「申立てに係る限定責任信託の登記に係る登記事項証明書」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「前項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(信託法の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十四条 第一章及び第二章の規定は、その性質に反しない限り、信託法(平成十八年法律第百八号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第二条第一項第二号中「会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地並びに受託者の氏名又は名称」と、第三条第一項中「申立書」とあるのは「申立書(限定責任信託に係るものに限る。)」と、「次に掲げる書類」とあるのは「申立てに係る限定責任信託の登記に係る登記事項証明書」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「前項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕