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会社非訟事件等手続規則 新旧対照表 3

平成25年1月1日施行 非訟事件手続法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成24年最高裁判所規則第9号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 総則(第一条―第九条の二
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 総則(第一条―第九条
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 附則
(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 事件の表示
 附属書類の表示
 年月日
 裁判所の表示
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 その他裁判所が定める事項
 検査役の選任の申立てをするときは、申立ての趣旨において、検査の目的を記載しなければならない。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、会社非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から第一項第二号又は第二項第二号若しくは第八号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これらの事項を記載することを要しない。
(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 申立ての趣旨及び申立ての原因となる事実
 前項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 年月日
 裁判所の表示
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 その他裁判所が定める事項
 検査役の選任の申立てをするときは、第一項第三号に規定する申立ての趣旨において、検査の目的を記載しなければならない。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、会社非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から第一項第二号又は第二項第二号若しくは第六号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これらの事項を記載することを要しない。
(申立書の添付書類)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第一号の規定にかかわらず、会社非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。
(申立書の添付書類)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項各号に掲げる書類のほか、申立ての原因となる事実についての証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付しなければならない。
 第一項第一号の規定にかかわらず、会社非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。
(申立人に対する資料の提出の求め)
第四条 裁判所は、会社非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第二条第一項の申立書及び当該申立書に添付すべき書類のほか、申立てを理由づける事実に関する資料、申立てに係る会社に関する資料その他会社非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(申立人に対する資料の提出の求め)
第四条 裁判所は、会社非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第二条第一項の申立書及び前条の規定により当該申立書に添付すべき書類のほか、申立ての原因となる事実に関する資料、申立てに係る会社に関する資料その他会社非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(削る)
(電磁的方法による情報の提供等)
第五条 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
 裁判所は、陳述の聴取をする際に申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、申立てをした者又はしようとする者に対し、その提出に係る申立書その他の書面の写しを提出することを求めることができる。
(裁判所書記官の事実調査)
第五条 裁判所は、相当と認めるときは、会社非訟事件手続に関する申立てを理由づける事実(特別清算の手続に関する法第五百十四条各号に掲げる事由に係る事実を含む。)の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(裁判所書記官の事実調査)
第六条 裁判所は、相当と認めるときは、会社非訟事件手続に関する申立ての原因となる事実(特別清算の手続に関する法第五百十四条各号に掲げる事由に係る事実を含む。)の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(申立書の写しの提出)
第六条 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立てをするときは、申立書に当該各号に定める者の数と同数の写しを添付しなければならない。
(新設)
(参加の申出書の送付等)
第七条 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立てに係る事件の手続における非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十条第二項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の書面には、当事者及び利害関係参加人の数に応じた当該書面の写しを添付しなければならない。
 前項の事件の手続における非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、非訟事件手続法第二十条第二項(同法第二十一条第三項(同条第一項の規定による参加の申出に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の書面の写しを送付する方法によってする。
 第一項の事件について非訟事件手続法第二十一条第二項の規定による参加の許可の裁判があったときは、裁判所書記官は、非訟事件手続規則第十五条第三項の規定による通知をするほか、当事者及び利害関係参加人(同法第二十一条第二項の規定による参加の許可の申立てをした者を除く。)に対し、同法第二十一条第三項(同条第二項の規定による参加の許可の申立てに係る部分に限る。)において準用する同法第二十条第二項の書面の写しを送付しなければならない。
(不適法な申立ての却下)
第七条 会社非訟事件手続に関する申立てが明らかに不適法であってその不備を補正することができないものであるときは、裁判所は、陳述の聴取をしないで、直ちにこれを却下することができる。
(申立ての変更の取扱い)
第八条 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立てについて、申立人が書面で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その書面を当事者(その変更をした者を除く。)、利害関係参加人及び当該各号に定める者に送付しなければならない。
 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立てに係る事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日の調書の謄本を当事者、利害関係参加人及び当該各号に定める者(その期日に出頭した者を除く。)に送付しなければならない。
(陳述に関する調書)
第八条 法第八百七十条第二号に定める報酬を受ける者の陳述が口頭でされた場合には、その陳述に関する調書は、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(申立ての取下げがあった場合の取扱い)
第九条 終局決定がされる前に法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者、利害関係参加人及び当該各号に定める者に通知しなければならない。終局決定がされた後に同項各号に掲げる裁判の申立ての取下げがあった場合において、裁判所が取下げを許可したときも、同様とする。
 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立ての取下げについては、非訟事件手続規則第四十九条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
(民事訴訟規則の準用)
第九条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二条、第三条、第四条第一項、第二項及び第六項、第五条、第十五条前段並びに第十八条の規定は、会社非訟事件手続について準用する。
(抗告状の写しの添付)
第九条の二 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告をするときは、抗告状に申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。
(新設)
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十一条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が原審の記録を送付する必要がないと認めたときは、非訟事件手続規則第五十三条第二項及び第六十三条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が原審の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十一条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が検査役の選任に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が検査役の選任に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十五条 特別清算の手続における非訟事件手続規則第五十三条第一項(同規則第七十条において準用する場合を含む。)の規定による事件の送付は、特別清算裁判所の裁判所書記官が、特別清算事件の記録を抗告裁判所の裁判所書記官に送付してするものとする。この場合において、裁判所が特別清算事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、特別清算裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 〔略〕
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十五条 即時抗告があった場合において、裁判所が特別清算事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、特別清算裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 〔略〕
(事件に関する文書の閲覧等)
第十八条 法第八百八十六条(第五項を除く。)の規定は、第一章及びこの章の規定又は非訟事件手続規則(同規則において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定を含む。第三項において同じ。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
 〔略〕
 裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、法第八百八十六条第一項に規定する規定、第一章及びこの章の規定又は非訟事件手続規則の規定に基づき書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
 〔略〕
(事件に関する文書の閲覧等)
第十八条 法第八百八十六条の規定は、第一章及びこの章の規定(これらの章において準用する民事訴訟規則の規定を含む。第三項において同じ。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
 〔略〕
 裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、法第八百八十六条第一項に規定する規定又は第一章及びこの章の規定に基づき書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
 〔略〕
(非訟事件手続規則の適用除外)
第二十条 非訟事件手続規則第三十五条(民事訴訟規則第四十一条及び第四十二条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第八百八十三条に規定する裁判書の送達については、適用しない。
(民事訴訟規則の準用)
第二十条 民事訴訟規則第九条の規定は法第八百八十条第二項の規定による移送について、同規則第三十三条の規定は第十八条第二項の文書その他の物件の正本、謄本又は抄本について、同規則第一編第五章第四節(第四十一条、第四十二条、第四十五条及び第四十七条を除く。)の規定は法第八百八十三条に規定する裁判書の送達について準用する。
(役員等責任査定決定の申立書等の送付)
第三十四条 法第五百四十五条第一項の申立てをする者は、当該申立てをする際、申立書及び証拠書類の写しについて相手方に直送をしなければならない。
(役員等責任査定決定の申立書等の送付)
第三十四条 法第五百四十五条第一項の申立てをする者は、当該申立てをする際、申立書及び証拠書類の写しを相手方に送付しなければならない。
 民事訴訟規則第四十七条(第三項を除く。)の規定は、前項の規定による送付について準用する。
第四十一条 削除
(民事訴訟規則の準用)
第四十一条 民事訴訟規則第三十三条の規定は、前条の資料の正本、謄本又は抄本について準用する。
(信託法の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十四条 第一章及び第二章の規定は、その性質に反しない限り、信託法(平成十八年法律第百八号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第二条第一項第二号中「会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地並びに受託者の氏名又は名称」と、第三条第一項中「申立書」とあるのは「申立書(限定責任信託に係るものに限る。)」と、「次に掲げる書類」とあるのは「申立てに係る限定責任信託の登記に係る登記事項証明書」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「前項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十二条第一項から第三項までの規定は、信託法第六十四条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第二百四十六条の規定による登記又は登録の嘱託について準用する。
(信託法の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十四条 第一章及び第二章の規定は、その性質に反しない限り、信託法(平成十八年法律第百八号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第二条第一項第二号中「会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地並びに受託者の氏名又は名称」と、第三条第一項中「申立書」とあるのは「申立書(限定責任信託に係るものに限る。)」と、「次に掲げる書類」とあるのは「申立てに係る限定責任信託の登記に係る登記事項証明書」と、同条第二項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前条第一項の申立書には、前項に規定する書面」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第一項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟規則第三十三条の規定は、前項の資料の正本、謄本又は抄本について準用する。
 第四十二条第一項から第三項までの規定は、信託法第六十四条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第二百四十六条の規定による登記又は登録の嘱託について準用する。