平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成20年最高裁判所規則第10号)
改正後 | 改正前 |
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(その他の法令の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十五条 〔略〕
2 第四十二条第一項の規定は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十四条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託について準用する。
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(その他の法令の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十五条 〔略〕
2 第四十二条第一項の規定は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十五条の規定による登記の嘱託について準用する。
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