平成19年9月30日施行 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成19年最高裁判所規則第5号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 雑則(第四十二条―第四十五条)
附則
|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 雑則(第四十二条・第四十三条)
附則
|
(会社法の規定を準用する他の法令の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
|
(他の法令による非訟事件の手続への準用)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第二章の規定は、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十一条第三項及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十五条第三項に規定する特別検査人について準用する。
4 前条第一項の規定は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十五条の規定による登記の嘱託について準用する。
|
(信託法の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十四条 第一章及び第二章の規定は、その性質に反しない限り、信託法(平成十八年法律第百八号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第二条第一項第二号中「会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地並びに受託者の氏名又は名称」と、第三条第一項中「申立書」とあるのは「申立書(限定責任信託に係るものに限る。)」と、「次に掲げる書類」とあるのは「申立てに係る限定責任信託の登記に係る登記事項証明書」と、同条第二項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前条第一項の申立書には、前項に規定する書面」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第一項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
2 第二十七条、第三十条及び第三十一条の規定は、信託法第百七十条第一項の管理人について準用する。
3 第十一条の規定は、前項の管理人の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合について準用する。
4 第十八条第二項の規定は信託法第百七十二条第一項の資料の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求について、第十八条第三項及び第四項の規定は当該資料の閲覧又は謄写について準用する。
5 民事訴訟規則第三十三条の規定は、前項の資料の正本、謄本又は抄本について準用する。
6 第四十二条第一項から第三項までの規定は、信託法第六十四条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第二百四十六条の規定による登記又は登録の嘱託について準用する。
| (新設) |
(その他の法令の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十五条 第二章の規定は、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十一条第三項及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十五条第三項に規定する特別検査人について準用する。
2 第四十二条第一項の規定は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十五条の規定による登記の嘱託について準用する。
| (新設) |