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一般社団法人等非訟事件手続規則 新旧対照表 1

平成25年1月1日施行 非訟事件手続法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成24年最高裁判所規則第9号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 総則(第一条―第五条
 第二章 検査役の選任の手続に関する特則(第六条・第七条
 第三章 解散命令の手続に関する特則(第八条―第十二条
 第四章 雑則(第十三条
 附則
目次
 第一章 総則(第一条―第九条
 第二章 検査役の選任の手続に関する特則(第十条・第十一条
 第三章 解散命令の手続に関する特則(第十二条―第十七条
 第四章 雑則(第十八条
 附則
(申立書の記載事項)
第二条 一般社団法人等非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 事件の表示
 附属書類の表示
 年月日
 裁判所の表示
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 その他裁判所が定める事項
 検査役の選任の申立てをするときは、申立ての趣旨において、検査の目的を記載しなければならない。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、一般社団法人等非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から第一項第二号又は第二項第七号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これらの事項を記載することを要しない。
(申立書の記載事項)
第二条 一般社団法人等非訟事件手続に関する申立書には、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 申立ての趣旨及び申立ての原因となる事実
 前項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 年月日
 裁判所の表示
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 その他裁判所が定める事項
 検査役の選任の申立てをするときは、第一項第三号に規定する申立ての趣旨において、検査の目的を記載しなければならない。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、一般社団法人等非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から第一項第二号又は第二項第五号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これらの事項を記載することを要しない。
(申立書の添付書類)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第一号の規定にかかわらず、一般社団法人等非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。
(申立書の添付書類)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項各号に掲げる書類のほか、申立ての原因となる事実についての証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付しなければならない。
 第一項第一号の規定にかかわらず、一般社団法人等非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。
(申立人に対する資料の提出の求め)
第四条 裁判所は、一般社団法人等非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第二条第一項の申立書及び当該申立書に添付すべき書類のほか、申立てを理由づける事実に関する資料、申立てに係る一般社団法人等に関する資料その他一般社団法人等非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(申立人に対する資料の提出の求め)
第四条 裁判所は、一般社団法人等非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第二条第一項の申立書及び前条の規定により当該申立書に添付すべき書類のほか、申立ての原因となる事実に関する資料、申立てに係る一般社団法人等に関する資料その他一般社団法人等非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(削る)
(電磁的方法による情報の提供等)
第五条 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
 裁判所は、陳述の聴取をする際に申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、申立てをした者又はしようとする者に対し、その提出に係る申立書その他の書面の写しを提出することを求めることができる。
(裁判所書記官の事実調査)
第五条 裁判所は、相当と認めるときは、一般社団法人等非訟事件手続に関する申立てを理由づける事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(裁判所書記官の事実調査)
第六条 裁判所は、相当と認めるときは、一般社団法人等非訟事件手続に関する申立ての原因となる事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(削る)
(不適法な申立ての却下)
第七条 一般社団法人等非訟事件手続に関する申立てが明らかに不適法であってその不備を補正することができないものであるときは、裁判所は、陳述の聴取をしないで、直ちにこれを却下することができる。
(削る)
(陳述に関する調書)
第八条 法第二百八十九条第二号に定める報酬を受ける者の陳述が口頭でされた場合には、その陳述に関する調書は、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(削る)
(民事訴訟規則の準用)
第九条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二条、第三条、第四条第一項、第二項及び第六項、第五条、第十五条前段並びに第十八条の規定は、一般社団法人等非訟事件手続について準用する。
   第二章 検査役の選任の手続に関する特則
   第二章 検査役の選任の手続に関する特則
(報告書の提出期限の定め)
第六条 〔略〕
(報告書の提出期限の定め)
第十条 〔略〕
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第七条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が原審の記録を送付する必要がないと認めたときは、非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第五十三条第二項及び第六十三条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が原審の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十一条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が検査役の選任に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が検査役の選任に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
   第三章 解散命令の手続に関する特則
   第三章 解散命令の手続に関する特則
(管理人の選任等)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(管理人の選任等)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(管理人に対する監督)
第九条 〔略〕
(管理人に対する監督)
第十三条 〔略〕
(管理人の報酬の額)
第十条 〔略〕
(管理人の報酬の額)
第十四条 〔略〕
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十一条 第七条の規定は、管理人の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合について準用する。
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十五条 第十一条の規定は、管理人の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合について準用する。
(報告又は計算に関する資料の閲覧等)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(報告又は計算に関する資料の閲覧等)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る)
(民事訴訟規則の準用)
第十七条 民事訴訟規則第三十三条の規定は、法第二百九十八条第一項の資料の正本、謄本又は抄本について準用する。
   第四章 雑則
   第四章 雑則
(裁判による登記の嘱託)
第十三条 〔略〕
(裁判による登記の嘱託)
第十八条 〔略〕