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非訟事件手続規則 新旧対照表 5

施行日未定 刑事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和7年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
(過料の裁判の執行に関する調査・法第百二十一条)
第七十三条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百五十八条、第二百九十五条の六から第二百九十五条の十一まで、第二百九十五条の十二第一項、第二百九十九条第一項及び第三百条の規定は、法第百二十一条第三項(法第五十三条第七項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項までを除く。)の規定による過料の裁判の執行に関する調査について準用する。
(過料の裁判の執行に関する調査・法第百二十一条)
第七十三条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百五十八条、第二百九十五条の六から第二百九十五条の十まで、第二百九十五条の十一第一項、第二百九十九条第一項及び第三百条の規定は、法第百二十一条第三項(法第五十三条第七項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定による過料の裁判の執行に関する調査について準用する。