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非訟事件手続規則 新旧対照表 4

施行日未定 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和6年最高裁判所規則第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 事実の調査及び証拠調べ(第四十四条―第四十五条の四
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 事実の調査及び証拠調べ(第四十四条・第四十五条
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名(当該書面がその提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をするものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(第三十六条の二第二項において「秘匿事項届出書面」という。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(催告及び通知)
第三条の二 非訟事件の手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
 裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。
 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
 この規則の規定による通知(第三十五条第一項において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四十六条第二項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。
 当事者、利害関係参加人その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。
(新設)
(申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用)
第四条 民事訴訟規則第一条第一項及び第二項の規定は非訟事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第五条の規定は非訟事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。この場合において、同規則第一条第二項中「陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ」とあるのは、「調書を作成し、記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
(申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用)
第四条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条の規定は非訟事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は非訟事件の手続における催告及び通知について、同規則第五条の規定は非訟事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。
(法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十六条)
第十二条 非訟事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出については民事訴訟規則第十四条第一項の規定を、非訟事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必要な授権の証明については同規則第十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「書面又は電磁的記録により」とあるのは、「書面で」と読み替えるものとする。
(法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十六条)
第十二条 非訟事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出については民事訴訟規則第十四条の規定を、非訟事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必要な授権の証明については同規則第十五条前段の規定を準用する。
(手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第二十八条)
第十七条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定(同規則第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項及び第二十六条後段の規定を除く。)は、非訟事件の手続の費用(第四十八条において「手続費用」という。)の負担について準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条中「資料」とあるのは「書面」と、同規則第二十四条第二項中「第四十七条の二(書類又は電磁的記録の直送)第一項」とあるのは「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第三十六条第一項」と、同規則第二十五条第一項中「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、同規則第二十六条前段中「記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ」とあるのは「記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
(手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第二十八条)
第十七条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、非訟事件の手続の費用(第四十八条において「手続費用」という。)の負担について準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項中「第四十七条(書類の送付)第一項」とあるのは、「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
(期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十一条 民事訴訟規則第六十八条から第七十二条まで、第七十六条及び第七十七条前段の規定は、非訟事件の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十一条 民事訴訟規則第六十八条から第七十六条まで及び第七十七条前段の規定は、非訟事件の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、同規則第六十八条第一項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項」とあるのは「非訟事件手続規則第二十条第一項」と、同規則第七十四条第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「終局決定に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第七十七条第二項」と読み替えるものとする。
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第三十三条)
第二十八条 法第三十三条第三項の期日において、同条第四項に規定する方法によって専門委員に意見を述べさせるときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
 通話者
 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
 専門委員に前項の意見を述べさせたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第三十三条)
第二十八条 法第三十三条第三項の期日において、同条第四項に規定する方法によって専門委員に意見を述べさせるときは、裁判所は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
 専門委員に前項の意見を述べさせたときは、その旨及び通話先の電話番号を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を明らかにすることができる。
(受命裁判官又は受託裁判官の期日指定等・法第三十四条)
第三十条 受命裁判官又は受託裁判官が行う非訟事件の手続の期日の指定及び変更は、その裁判官が行う
(受命裁判官又は受託裁判官の期日指定・法第三十四条)
第三十条 受命裁判官又は受託裁判官が行う非訟事件の手続の期日は、その裁判官が指定する
(送達・法第三十八条)
第三十五条 送達については、民事訴訟規則第一編第五章第四節の規定(同規則第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項及び第一編第五章第四節第五款の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第四十一条第二項中「訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書」とあるのは、「非訟事件の申立書、答弁書又は非訟事件手続法第二十条第二項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の書面」と読み替えるものとする。
 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
(送達・法第三十八条)
第三十五条 送達については、民事訴訟規則第一編第五章第四節の規定(同規則第四十七条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第四十一条第二項中「訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書」とあるのは、「非訟事件の申立書、答弁書又は非訟事件手続法第二十条第二項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の書面」と読み替えるものとする。
(秘匿の申立ての方式等・法第四十二条の二)
第三十六条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟規則第五十二条の十八(第二号に係る部分を除く。)、第五十二条の十九、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十二第一項の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の二十一中「この規則」とあるのは、「非訟事件の手続に関する最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
 前項において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、秘匿事項届出書面から法第四十二条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。
(秘匿の申立ての方式等・法第四十二条の二)
第三十六条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟規則第五十二条の九(第二号に係る部分を除く。)、第五十二条の十、第五十二条の十二及び第五十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二中「この規則」とあるのは、「非訟事件の手続に関する最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
(証拠調べ・法第五十三条)
第四十五条 非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百五条の二から第百五条の五まで、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十一条、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百三十九条、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三並びに第百五十一条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(証拠調べ・法第五十三条)
第四十五条 非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百二十一条及び第百三十九条の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「直送」とあるのは「非訟事件手続規則第三十六条第一項の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「非訟事件の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第九十九条(証拠の申出)第二項」とあるのは「非訟事件手続規則第四十五条第三項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(証人の宣誓)
第四十五条の二 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
(新設)
(鑑定人の宣誓)
第四十五条の三 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(新設)
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第四十五条の四 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第四十五条第一項において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の期日調書に同条の文書の写しを添付することができる。
(新設)
(和解・法第六十五条)
第五十条 非訟事件における和解については、民事訴訟規則第三十二条第一項及び第二項、第百六十三条並びに第百六十四条の規定を準用する。この場合において、同規則第百六十三条第一項中「書面又は電磁的記録」とあるのは「書面」と、「記載し、又は記録して」とあるのは「記載して」と、「付記し、又は記録する」とあるのは「付記する」と、同条第三項及び第四項並びに同規則第百六十四条第二項及び第三項中「電子調書」とあるのは「調書」と、同規則第百六十三条第三項並びに第百六十四条第二項及び第三項中「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、同規則第百六十三条第四項中「記録した」とあるのは「記載した」と読み替えるものとする。
 法第六十五条第一項において準用する民事訴訟法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調ったものとみなされた旨を通知しなければならない。
(和解・法第六十五条)
第五十条 非訟事件における和解については、民事訴訟規則第三十二条第一項及び第二項、第百六十三条並びに第百六十四条の規定を準用する。
(即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用等・法第七十六条)
第六十六条 〔略〕
 民事訴訟規則第五十条の二、第百九十条第一項、第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条、第百九十七条第一項後段及び第二百二条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第五十条の二中「電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)」とあるのは「決定書」と、「電子調書に記録させる」とあるのは「調書に記載させる」と、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「非訟事件手続規則第六十六条第一項において準用する同規則第六十一条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十六条第二項において準用する第百九十条第一項」と、同規則第百九十七条第一項後段中「この場合」とあるのは「非訟事件手続規則第六十六条第一項において準用する同規則第六十三条第一項の規定により事件を抗告裁判所に送付する場合」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用等・法第七十六条)
第六十六条 〔略〕
 民事訴訟規則第五十条の二、第百九十条第一項、第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条、第百九十七条第一項後段及び第二百二条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「非訟事件手続規則第六十六条第一項において準用する同規則第六十一条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十六条第二項において準用する第百九十条第一項」と、同規則第百九十七条第一項後段中「この場合」とあるのは「非訟事件手続規則第六十六条第一項において準用する同規則第六十三条第一項の規定により事件を抗告裁判所に送付する場合」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用等・法第七十八条)
第六十七条 〔略〕
 民事訴訟規則第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条及び第百九十九条第一項の規定は法第七十七条第二項の申立てについて、同規則第二百条の規定は法第七十七条第二項の規定による許可をする場合について、同規則第百九十七条第一項後段の規定は前項において読み替えて準用する第六十三条第一項の規定により事件を抗告裁判所に送付する場合について、同規則第五十条の二及び第二百二条の規定は許可抗告の抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第五十条の二中「電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)」とあるのは「決定書」と、「電子調書に記録させる」とあるのは「調書に記載させる」と、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「非訟事件手続規則第六十七条第一項において読み替えて準用する同規則第六十一条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十七条第二項において準用する第百九十九条第一項」と、同条第二項中「法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第二号の規定による上告却下」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第二項の申立ての不許可」と、「法第三百十五条(上告の理由の記載)第二項」とあるのは「非訟事件手続規則第六十七条第二項において準用する第百九十九条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用等・法第七十八条)
第六十七条 〔略〕
 民事訴訟規則第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条及び第百九十九条第一項の規定は法第七十七条第二項の申立てについて、同規則第二百条の規定は法第七十七条第二項の規定による許可をする場合について、同規則第百九十七条第一項後段の規定は前項において読み替えて準用する第六十三条第一項の規定により事件を抗告裁判所に送付する場合について、同規則第五十条の二及び第二百二条の規定は許可抗告の抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「非訟事件手続規則第六十七条第一項において読み替えて準用する同規則第六十一条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十七条第二項において準用する第百九十九条第一項」と、同条第二項中「法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第二号の規定による上告却下」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第二項の申立ての不許可」と、「法第三百十五条(上告の理由の記載)第二項」とあるのは「非訟事件手続規則第六十七条第二項において準用する第百九十九条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
別表第一(第二十一条関係)
第六十八条第一項前条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項非訟事件手続規則第二十条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第三十一条の調書(以下「期日調書」という。)の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条口頭弁論に係る電子調書期日調書
他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書非訟事件の記録に添付して期日調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して非訟事件の記録に添付して
第七十二条及び第七十六条電子調書期日調書
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
(新設)
別表第二(第四十五条関係)
第百七条第三項、第百二十九条第二項、第百三十二条の二第三項、第百三十七条第二項、第百三十八条第一項、第百四十九条第二項及び第百四十九条の二第二項直送非訟事件手続規則第三十六条第一項の直送
第百八条第一項電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項電子調書の作成に用いる場合非訟事件手続法第三十一条の調書(以下「期日調書」という。)への添付
第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書期日調書
第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第百二十三条第四項、第百三十二条の五第三項及び第百三十三条第三項準用する準用する。この場合において、同条第二項中「口頭弁論に係る電子調書に記録しなければ」とあるのは、「期日調書に記載しなければ」と読み替えるものとする
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び非訟事件手続規則第四十五条の二
第百二十九条の二口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日非訟事件の手続の期日
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)非訟事件手続規則第四十五条第一項において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第四十五条の二第一項及び第二項
、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び及び
第百四十条第三項第九十九条(証拠の申出)第二項非訟事件手続規則第四十五条第三項
第百四十二条記録すべき記載すべき
第百四十六条第一項裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)非訟事件手続規則第四十五条第一項において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第四十五条の四
電子調書について期日調書について
第百四十七条第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条までから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項、第百三十九条並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定及び非訟事件手続規則第四十五条の四の規定
第百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
電磁的記録をいう書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第百四十九条の二第二項電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四から第百三十九条まで、第百三十八条
提出等)提出等)並びに非訟事件手続規則第四十五条の四
文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製文書の写し」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体
第百三十九条中「書証の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、第百四十八条第百四十八条
読み替える、非訟事件手続規則第四十五条の四中「同条の文書の写し」とあるのは「同項において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
(新設)