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非訟事件手続規則 新旧対照表 2

令和5年3月1日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
(期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十一条 民事訴訟規則第六十八条から第七十六条まで及び第七十七条前段の規定は、非訟事件の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、同規則第六十八条第一項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項」とあるのは「非訟事件手続規則第二十条第一項」と、同規則第七十四条第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「終局決定に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第七十七条第二項」と読み替えるものとする。
(期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十一条 民事訴訟規則第六十八条から第七十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、同規則第六十八条第一項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項」とあるのは「非訟事件手続規則第二十条第一項」と、同規則第七十四条第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「終局決定に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第七十七条第二項」と、同規則第七十七条中「法廷」とあるのは「非訟事件の手続の期日」と読み替えるものとする。
(和解・法第六十五条)
第五十条 非訟事件における和解については、民事訴訟規則第三十二条第一項及び第二項、第百六十三条並びに第百六十四条の規定を準用する。
(和解・法第六十五条)
第五十条 非訟事件における和解については、民事訴訟規則第三十二条、第百六十三条及び第百六十四条の規定を準用する。