[INDEX]

非訟事件手続規則 新旧対照表 1

令和5年2月20日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第三十六条の二)
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第七節 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 附則
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による書面
 その提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(第一号に該当する書面を除く。)
 法定代理権、非訟事件の手続における手続上の行為(第十二条において「手続行為」という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の非訟事件の手続上重要な事項を証明する書面
 再抗告若しくは特別抗告の抗告理由書又は法第七十七条第二項(法第八十二条において準用する場合を含む。)の申立てに係る理由書
 〔略〕
 〔略〕
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 その提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
 法定代理権、非訟事件の手続における手続上の行為(第十二条において「手続行為」という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の非訟事件の手続上重要な事項を証明する書面
 再抗告若しくは特別抗告の抗告理由書又は非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「」という。)第七十七条第二項(法第八十二条において準用する場合を含む。)の申立てに係る理由書
 〔略〕
 〔略〕
(移送における取扱い・法第六条等)
第五条 裁判所は、法第六条ただし書又は法第十条第一項において準用する民事訴訟法第十八条の申立てがあったときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴いて裁判をするものとする。
 〔略〕
(移送における取扱い・法第六条等)
第五条 裁判所は、法第六条ただし書又は法第十条第一項において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十八条の申立てがあったときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴いて裁判をするものとする。
 〔略〕
    第八節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(新設)
(秘匿の申立ての方式等・法第四十二条の二)
第三十六条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟規則第五十二条の九(第二号に係る部分を除く。)、第五十二条の十、第五十二条の十二及び第五十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二中「この規則」とあるのは、「非訟事件の手続に関する最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
(新設)
(音声の送受信による通話の方法による手続・法第四十七条)
第四十二条 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
 通話者
 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。
(音声の送受信による通話の方法による手続・法第四十七条)
第四十二条 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
 前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を明らかにすることができる。