令和5年2月20日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第七節 〔略〕
第八節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第三十六条の二)
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第二節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第七節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第二節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
附則
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(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(移送における取扱い・法第六条等)
第五条 裁判所は、法第六条ただし書又は法第十条第一項において準用する民事訴訟法第十八条の申立てがあったときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴いて裁判をするものとする。
2 〔略〕
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(移送における取扱い・法第六条等)
第五条 裁判所は、法第六条ただし書又は法第十条第一項において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十八条の申立てがあったときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴いて裁判をするものとする。
2 〔略〕
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第八節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
| (新設) |
(秘匿の申立ての方式等・法第四十二条の二)
第三十六条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟規則第五十二条の九(第二号に係る部分を除く。)、第五十二条の十、第五十二条の十二及び第五十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二中「この規則」とあるのは、「非訟事件の手続に関する最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
| (新設) |
(音声の送受信による通話の方法による手続・法第四十七条)
第四十二条 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。
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(音声の送受信による通話の方法による手続・法第四十七条)
第四十二条 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を明らかにすることができる。
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