施行日未定 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和6年最高裁判所規則第14号)
改正後 | 改正前 |
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(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第十七条)
第九条 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第八章の規定(同規則第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項並びに第五十二条の二十三の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第五十二条の二十一第一項中「この規則の規定(第五十二条の十九(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第十七条)
第九条 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第七章の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等)
第九条の二 前条第一項において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十第三項、第五項本文又は第六項の規定により文書その他の物件から秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
2 前条第一項において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第十七条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第十七条において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。
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