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発信者情報開示命令事件手続規則 新旧対照表 2

令和7年4月1日施行 発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則(令和7年最高裁判所規則第1号)

新旧対照表について

改正後改正前
(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第十条)
第一条 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十条第一項第二号及び第二項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第十条)
第一条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十条第一項第二号及び第二項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第十七条)
第九条 〔略〕
 発信者情報開示命令事件に対する非訟事件手続規則第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第十七条」とする。
 〔略〕
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第十七条)
第九条 〔略〕
 発信者情報開示命令事件に対する非訟事件手続規則第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第十七条」とする。
 〔略〕