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発信者情報開示命令事件手続規則 新旧対照表 1

令和5年2月20日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第十七条)
第九条 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第七章の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
 発信者情報開示命令事件に対する非訟事件手続規則第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第十七条」とする。
 発信者情報開示命令事件については、非訟事件手続規則第二章第八節の規定は、適用しない。
(新設)