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不正競争刑事訴訟手続特例規則 新旧対照表 2

平成30年6月1日施行 刑事訴訟規則等の一部を改正する規則(平成30年最高裁判所規則第1号)

新旧対照表について

改正後改正前
(公判期日外の被告人の供述を求める手続・法第二十六条)
第八条 刑事訴訟規則第三十八条(第二項第二号及び第四号から第十号まで並びに第七項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項本文、第五十二条の二、第五十二条の四、第五十二条の五第一項、第五十二条の六、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十六、第百六条(第一項ただし書、第二項及び第四項を除く。)、第百八条、第百九条、第百十四条、第百二十六条及び第百七十八条の十一の規定は、法第二十六条第一項の規定による公判期日外において被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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(公判期日外の被告人の供述を求める手続・法第二十六条)
第八条 刑事訴訟規則第三十八条(第二項第二号及び第四号から第九号まで並びに第七項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項本文、第五十二条の二、第五十二条の四、第五十二条の五第一項、第五十二条の六、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十六、第百六条(第一項ただし書、第二項及び第四項を除く。)、第百八条、第百九条、第百十四条、第百二十六条及び第百七十八条の十一の規定は、法第二十六条第一項の規定による公判期日外において被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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