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不正競争刑事訴訟手続特例規則 新旧対照表 1

平成28年12月1日施行 刑事訴訟規則及び不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則の一部を改正する規則(平成28年最高裁判所規則第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
(営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行う手続)
第七条 〔略〕
 刑事訴訟規則第二百十七条の三十一第一項又は第二項の規定による公判前整理手続調書、期日間整理手続調書又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二第三項(同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面の朗読又は要旨の告知
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行う手続)
第七条 〔略〕
 刑事訴訟規則第二百十七条の二十九第一項又は第二項の規定による公判前整理手続調書、期日間整理手続調書又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二第二項(同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面の朗読又は要旨の告知
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(公判期日外の被告人の供述を求める手続・法第二十六条)
第八条 刑事訴訟規則第三十八条(第二項第二号及び第四号から第九号まで並びに第七項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項本文、第五十二条の二、第五十二条の四、第五十二条の五第一項、第五十二条の六、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十六、第百六条(第一項ただし書、第二項及び第四項を除く。)、第百八条、第百九条、第百十四条、第百二十六条及び第百七十八条の十一の規定は、法第二十六条第一項の規定による公判期日外において被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第百七十八条の十一第一項及び第二項被告人共同被告人
弁護人その弁護人
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(公判期日外の被告人の供述を求める手続・法第二十六条)
第八条 刑事訴訟規則第三十八条(第二項第二号及び第四号から第九号まで並びに第七項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項本文、第五十二条の二、第五十二条の四、第五十二条の五第一項、第五十二条の六、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十六、第百六条(第一項ただし書、第二項及び第四項を除く。)、第百八条、第百九条、第百十四条及び第百二十六条の規定は、法第二十六条第一項の規定による公判期日外において被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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