[INDEX]

識別符号規則 新旧対照表 2

令和8年5月21日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則等の一部を改正する規則(令和7年最高裁判所規則第11号)

新旧対照表について

改正後改正前
(識別符号の付与の方法)
第一条 民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)その他の法令に定める電子情報処理組織(民事訴訟法第八編第二章の規定による督促手続に関する規則(平成十八年最高裁判所規則第十号)で定める電子情報処理組織を除く。)を使用して、裁判所との間で電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第二項において同じ。)の送受信をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項をその使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第三条及び第四条第三号において同じ。)から入力して送信する方法により最高裁判所に届け出なければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(識別符号の付与の方法)
第一条 民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)その他の法令に定める電子情報処理組織(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成十八年最高裁判所規則第十号)で定める電子情報処理組織を除く。)を使用して、裁判所との間で電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第二項において同じ。)の送受信をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項をその使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第三条及び第四条第三号において同じ。)から入力して送信する方法により最高裁判所に届け出なければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕